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損害遅延金について

300万円を無利息で貸しており、各月の支払いは25日付で30万円~50万円の間で設定しており、2010年3月25日で完済予定です。遅延した場合は14.6%の遅延金利が発生する形です。 8月25日分の支払いが2日間遅れたにもかかわらず、通常払う金額の振込みしか先方からはありませんでした。契約上、1度でも返済が遅れた場合、利息と共に全額を支払うとなっております。 先方の事情としては、『全額一括返済は無理との事(遅延金支払うのであれば来年の3月までの完済は待っても良いと思っております)』 このケースの場合、先方にはどのように対応すべきでしょう? 教えてください。

みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

質問者が納得して貸したのですから、損害金が取りたければ請求すれば良いし、貸してからまもなく約束を守れない相手だと判明したのだから、契約書を更正証書にやり返して、きちんとした「債務名義」にしておく事も方法のひとつでしょう。 以前にも同じような質問がありましたが、個人間の借用書など「紙切れ」に等しいと考えてください。 貸し手が取り立てについてのかなりな知識がないと、回収はほとんど困難です。 たとえ、判決を得ても差し押さえする対象が見つけられなければ、から鉄砲になりますから。 無利息・信用で貸すのは、半分あげるのと同じ事と言うのは昔から繰り返し言われている事。 代物を質として預かるなども保全のひとつにはなりますが、素人ではなかなか換価が難しいでしょうね。

toukyounoh
質問者

お礼

ありがとうございます。その通りですね。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 先方にはどのように対応すべきでしょう? 人に聞いて答えの出る問題ではないと思います。 質問者がどうしたいかを書いて、それが適法か?と聞くのが筋でしょう。 > 教えてください。 質問者の思うとおりにすればいいと思います。

toukyounoh
質問者

お礼

ありがとうございます。その通りですね。

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