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万引き後、微罪になりました。店には出入り禁止とのことだが、法的拘束力はあるのか

先日、小規模な店で万引きをし、カバンのポケットに入れるところを 店員に見られていたようで、店を一歩出た瞬間に店長が 「すみません、未会計の商品をお持ちではないですか?」と訊くので、 これは逃げてはダメだと直感し、「はい」と頭を垂れ、裏口で警察を 呼ばれ、パトで所轄まで連行され、事情を聴かれ、「身上メモ」という わら半紙に家族構成・出身大学・生年月日を鉛筆で書き、さらに 書類名は失念しましたが「私は上記の罪を犯しましたが、反省の情を 十分にし、今後二度と繰り返さないことを誓います」のような紙に サインし、右手の人差し指の黒い拇印を捺印しました。 その後写真撮影・両手指紋スキャンを済ませ、家族に携帯で連絡し、 父が迎えに来ました。お店の方が「買い取って欲しい」とのことで、 結局5万円ほどの代金の領収書を切ってもらい、商品は私のものに なり、「出入り禁止ということで」といわれたようで、帰りに警察の方に 「今回はこれで終わりだけど、2度目は逮捕だから」と言われました。 本当に浅はかなことをしたと思っています。帰宅後家族で話をしましたが、 父も母も「どうして?」と一通り訊いたものの、怒鳴るでも責めるでもなく、 「お父さんはね、電車で迎えに行く途中、『これでも自分のたった一人の 息子なんだ。絶対に守るぞ』と思って来た」と話しました。 長くなりました。質問の主旨ですが、 ・店の方に言われたのか、警察でそう言われたのか判然としない (私とは別室で父が応対したのです)のですが、 「出入り禁止」というのは刑法もしくは民法の条項で該当する条文が あるのでしょうか。もちろん、万引きを犯したお店にのこのこ行けば、 店員一同から睨まれ、叩き出されることは覚悟しています。 やったことを考えれば当然で、金額が2万円を超えているにもかかわらず 微罪処分ですんだことに感謝すべきですが、ここが疑問です。 たとえば、不法侵入等に該当するのでしょうか?それと関連するか どうか分かりませんが、温泉宿などで「刺青の方はお断りします」と ありますが、あれも法的根拠はあるのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.14

> 「出入り禁止」というのは刑法もしくは民法の条項で該当する条文があるのでしょうか。 刑法上は、「出入り禁止」を破った場合に、建造物侵入罪となる可能性があります。町の駄菓子屋のように住居と店舗とが構造上一体化しているのなら、住居侵入罪となる可能性があります。いずれも店主の意思に反した立ち入りとなるからです。 もっとも、万引き目的等の違法目的を有しておらず普通の客としての平穏な立ち入りであれば、店主の意思に反していても刑法上の処罰に値せず無罪になり得ます(判例は立ち入りの目的を重視する傾向だったはずです)。 民法上は、「出入り禁止」を破った場合に、不法行為と評価され損害賠償義務を負う可能性があります。店主の意思に反した立ち入りが不法行為と評価されうるからです。 もっとも、「損害が何か」「損害が発生したといえるか」「損害額はいくらか」が問題となる結果、損害賠償義務が発生しないか、発生しても少額に留まるものと思います。平穏な立ち入りであれば、まず賠償義務は発生しないでしょう。 なお、「出入り禁止」そのものについては、何ら法律効果を生むものではないように思います。 というのも、「出入り禁止」を伝えることは、意思の通知であって意思表示ではありません(従って民法90条以下は問題とならないでしょう)。また、過去に万引きを働いた者の店舗への平穏な立ち入り行為が、所有権に基づく妨害予防請求を可能にするだけの妨害行為に該当するかどうか疑問です。それに、「出入り禁止」の効果は民法上のものですから、刑法の規定は直接の根拠となりません。 蛇足ながら、店舗はその客に販売するかどうかの承諾権を有していますから、仮に店舗への立ち入りが許されたとしても販売してもらえない可能性を否定できません。 > 「刺青の方はお断りします」とありますが、あれも法的根拠はあるのでしょうか。 こちらについては一般論として、明文上の根拠はないものの、客足への影響等を鑑みて法的保護に値すると考えられていたように記憶しています。

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その他の回答 (13)

noname#94836
noname#94836
回答No.3

店側が入店を拒んでるのに無理やり入れば「建造物侵入罪」、その業務を妨害すれば「威力業務妨害」に該当する可能性があります。 店側にどの客を入店させるか決める権利がありますから(正当な理由なく拒否すれば他の問題も絡みますが、あなたの場合は万引きをしてるので正当な理由と判断されるでしょう)。

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noname#102618
noname#102618
回答No.2

民法である。 客が店を選ぶ権利もあれば、店が客を選ぶ権利もある。 これ常識。 >、『これでも自分のたった一人の 息子なんだ。絶対に守るぞ』と あほか。このおやじ。 だから万引き息子が生まれるんだよ。 親子ともども反省せい

maxsununix
質問者

補足

>民法である ですから、第何条第何項ですか。 私が今後その店に行く行かないの話ではないんです。 法的根拠を知りたいだけです。

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  • takas223
  • ベストアンサー率22% (299/1308)
回答No.1

 モラルの問題でしょう。  普通そこまで言われたら行きませんよ。  親と一緒であなたに何も言うことはないです。  あなたがそういう疑問を抱くこと自体、引きますね。  

maxsununix
質問者

補足

ここは法律カテです。モラルでいえば、行かない・近づかないのは 当然です。私の質問主旨に「引いた」とのことで、それは勝手ですが、 「万引き後、出入り禁止」の法的根拠をお訊きしたいだけです。

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