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以前に万引きで補導された店になにげなくはいってしまって、店員の方にかな

以前に万引きで補導された店になにげなくはいってしまって、店員の方にかなり睨まれました。六年も前のことでしたのでまさか顔など覚えていないと思っていたので軽率な行動をとってしましました。出入り禁止などはとくにいわれていません。こういう場合でも相手方が警察などにほうこくしたり、会社などに抗議するいこともあうるのでしょうか。またやはりもう謝罪のために店などにいくのはやめたほうがいいのでしょうか。

みんなの回答

noname#129118
noname#129118
回答No.3

ま、6年前のことで、貴方もそれなりの社会的制裁を受けていると思います。(例えば、謹慎2週間とか、退学とか・・・ね) で、そのことで前回の不祥事は解決しているのですから、該当する店舗へは入退場できそうです。 しかし、この場合に「証文なり宣誓書」なりで、「二度と貴店には入らないし、迷惑をかけない」と約束しているなら、「出入り禁止処分」で、今回は問題になりそうです。 でも、通常の店舗であれば「事故の常習者」でなければ、それほど神経質にならなくても良いでしょう。 ●心配であれば、二度と行かないこと ●前回の制裁を受けており、謝罪の必要はない ま、小売店は売り上げの5%~20%が帳簿と合わず、おそらく「万引きがその多くを、残りが内引き」だそうです。 よって、経営者は、お客様も「怪しい」と思い、従業員も「怪しい」と思う日々です。疑心暗鬼なんですよ。

noname#136967
noname#136967
回答No.2

各お店次第ですが、経過年数などに関係なく、万引き等の犯罪者の写真や氏名等を事務所等などに掲示して警戒しているお店も数多くありますし、不振な態度等を一瞬でも確認すれば、即刻、警察へ通報されます。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.1

店舗の所有者(オーナー)や占有者(店長など)が、店を支障なく運営するために万引き常習者など一定の好ましくない人間の出入りを禁止することは違法ではありません。レストランなどでも泥酔者、暴力団関係者、風体の悪い人、不衛生な客の入店を断ることが珍しくないことと同じです。 ですから公序良俗に反しない程度、例えば付近に買い物が出来る場所がないなどは別にしても、あなたが入店を拒否されたなら、それは受け入れなければなりません。 ただし6年も前の事件で今も店員があなたの入店拒否の対応をしたとしたなら、それはいささかやり過ぎですね。まして悪意があって入店した訳ではないのですから。 警察に連絡するのは、退店を求められても出て行かない、不審な挙動をする、他の客に迷惑を掛けるような時だけだと思います。あなたの勤務先にまで連絡することはないでしょう。筋違いです。

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