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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:期間を限定しても扶養に入れる方が得か?)

期間を限定しても扶養に入れる方が得か?

jfk26の回答

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  • jfk26
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回答No.2

>はい、給与は時給月給で月により収入の上下はあるのですが、正社員として働いていて、月収は私と同等くらいです。 そうですか、もしかしたらそもそもの給与の金額が扶養になれる金額ではと思ったのですが、違うようですね。 >『1.やはり会社が半額負担している?』です。 ということは国民年金は払っているということですね。 でしたらもし健康保険の扶養になれるのなら、会社にその申請を出すときに国民年金の第3号被保険者の申請もしてください。 もし扶養になれないときでも国民年金の第3号被保険者にはなれます、このときは直接社会保険事務所に行ってください。 第3号被保険者と言うのは厚生年金に入っているサラリーマンの妻はタダで国民年金に入ることが出来る制度です。 今の妻の立場は国民年金の第1号被保険者ですので、正確には種別変更となります、こうすれば国民年金の保険料は無料になります。 もちろん復帰すれば健康保険の扶養から外れる手続きと共に、国民年金を第3号被保険者から第1号被保険者に戻す手続きが必要です(これは市区町村の役所で出来ます)。 >国保分と合わせて非課税で支給されています。これも違法なのでしょうか? そういうことになりますね。 ただ不思議な会社ですね。 通常社会保険に加入しない会社は、従業員に国民健康保険や国民年金にも勝手に入れといってびた一文出さずに、保険料を浮かそうとするはずですけどね。 そうすれば違法という危ない橋を渡ってもそれなりのメリットがあるのですが、半分負担するのでは危ない橋を渡る割りにメリットが殆ど無いですし、もしかすると政管健保に比べれば逆にそちらの方が安いかもしれませんしね。 また健康保険なら出産手当金が出るはずで、50万~60万ぐらいでしょうかこれが出ません、これなど働く側としては大きなデメリットです。 ただ出産一時金はもらえるはずです、これの用意は出来ていますか? それから雇用保険を忘れていました、これは加入していないのでしょうか? 加入していれば育時休業給付金が出るかもしれません。

miuma
質問者

お礼

今回、ご教授頂いて自分の中でまとまっていないことを いろいろとまとめることが出来ました。 (違法である事もわかりましたし。。。) 出産、育児に向け夫婦でがんばりたいと思います。 本当にありがとうございました。

miuma
質問者

補足

>それから雇用保険を忘れていました、これは加入していないのでしょうか? 雇用保険は加入していますので育児休業給付金も確認してみます。 >ただ不思議な会社ですね。 そうなのです。ほんと、不思議ですよね。 従業員20名ほどの会社で半数がフルタイムではないようなところで、 選任の経理・総務も居ないようなところだからですかね。。。

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