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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:期間を限定しても扶養に入れる方が得か?)

期間を限定しても扶養に入れる方が得か?

このQ&Aのポイント
  • 妻が出産のため休職し、復職する予定ですが、その間に扶養に入れることは可能でしょうか?
  • 妻の会社は健康保険に加入しておらず、私の会社は組合保険に加入しています。
  • 妻の収入がない期間に国民健康保険に加入しているのは家計に負担だと考え、期間を限定してでも扶養に入れることを検討しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>はい、給与は時給月給で月により収入の上下はあるのですが、正社員として働いていて、月収は私と同等くらいです。 そうですか、もしかしたらそもそもの給与の金額が扶養になれる金額ではと思ったのですが、違うようですね。 >『1.やはり会社が半額負担している?』です。 ということは国民年金は払っているということですね。 でしたらもし健康保険の扶養になれるのなら、会社にその申請を出すときに国民年金の第3号被保険者の申請もしてください。 もし扶養になれないときでも国民年金の第3号被保険者にはなれます、このときは直接社会保険事務所に行ってください。 第3号被保険者と言うのは厚生年金に入っているサラリーマンの妻はタダで国民年金に入ることが出来る制度です。 今の妻の立場は国民年金の第1号被保険者ですので、正確には種別変更となります、こうすれば国民年金の保険料は無料になります。 もちろん復帰すれば健康保険の扶養から外れる手続きと共に、国民年金を第3号被保険者から第1号被保険者に戻す手続きが必要です(これは市区町村の役所で出来ます)。 >国保分と合わせて非課税で支給されています。これも違法なのでしょうか? そういうことになりますね。 ただ不思議な会社ですね。 通常社会保険に加入しない会社は、従業員に国民健康保険や国民年金にも勝手に入れといってびた一文出さずに、保険料を浮かそうとするはずですけどね。 そうすれば違法という危ない橋を渡ってもそれなりのメリットがあるのですが、半分負担するのでは危ない橋を渡る割りにメリットが殆ど無いですし、もしかすると政管健保に比べれば逆にそちらの方が安いかもしれませんしね。 また健康保険なら出産手当金が出るはずで、50万~60万ぐらいでしょうかこれが出ません、これなど働く側としては大きなデメリットです。 ただ出産一時金はもらえるはずです、これの用意は出来ていますか? それから雇用保険を忘れていました、これは加入していないのでしょうか? 加入していれば育時休業給付金が出るかもしれません。

miuma
質問者

お礼

今回、ご教授頂いて自分の中でまとまっていないことを いろいろとまとめることが出来ました。 (違法である事もわかりましたし。。。) 出産、育児に向け夫婦でがんばりたいと思います。 本当にありがとうございました。

miuma
質問者

補足

>それから雇用保険を忘れていました、これは加入していないのでしょうか? 雇用保険は加入していますので育児休業給付金も確認してみます。 >ただ不思議な会社ですね。 そうなのです。ほんと、不思議ですよね。 従業員20名ほどの会社で半数がフルタイムではないようなところで、 選任の経理・総務も居ないようなところだからですかね。。。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>復職はするつもりなのですが、休職中に私の扶養に入れる事は可能でしょうか?また、その際のメリット&デメリットも知りたいと思っています。 可能性だけならあるでしょう。 メリットはあるがデメリットは無いでしょう。 ただ扶養になれる可能性はあるが、実際問題としてなれるかどうかということです。 >妻の会社は一応株式会社なのですが規模が小さく、健康保険組合に加入していない為、国民健康保険の半額を支給する形で従業員を健康保険をカバーしています。私の会社は組合保険に加入しています。 株式会社なのに健康保険に加入していないのは違法なのですけれど、それを今ここで言っても仕方ないのでそれは置いておきます。 まず第1に妻は収入等の条件で質問者の方の健康保険の扶養にはそもそもはなれなかったということでしょうか? 第2に国民年金はどうしているのでしょうか? 1.やはり会社が半額負担している? 2.妻が全額負担している? 3.そもそも払っていない? まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 A.質問者の方の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的にはその月の給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.質問者の方の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(質問者の方)の前年の年収を(被保険者(質問者の方)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず質問者の方の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で質問者の方の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は質問者の方の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で対応するということです。 >復職は半年から一年後くらいにはするつもりなのですが、その間妻の収入はありません。収入も無いのに妻ひとり国民健康保険に入っているのも家計に負担だと思い、期間が限られますが扶養に入れようかと思った次第です 究極的には健保の判断でありここで確実にどうと断言は出来ません。 ただ可能性の問題として一般的に言うと Aであれは可能性は高いと思います、Aは現状としてどうなっているかが判断の基準になっている場合が多いので、現実に無収入にであれば扶養になれる可能性は高いと思います。 しかしBであれば可能性は低いと思います、Bは将来にわたって働く意志があるかが判断の基準になっている場合が多く、現実に復職予定であれば働く意志有りとして扶養になれる可能性は低いと思います。 ただ繰り返しますが、究極的には健保の判断であるということです。

miuma
質問者

お礼

大変、参考になりました。 ほんとうに、ありがとうございます。

miuma
質問者

補足

迅速なご回答、ありがとうございます。 ご質問頂いた件、インラインで回答させて頂きます。 >質問者の方の健康保険の扶養にはそもそもはなれなかったということでしょうか? はい、給与は時給月給で月により収入の上下はあるのですが、正社員として働いていて、月収は私と同等くらいです。 >第2に国民年金はどうしているのでしょうか? 『1.やはり会社が半額負担している?』です。 国保分と合わせて非課税で支給されています。これも違法なのでしょうか? 私の会社は組合健保なので、扶養に入れるか会社に確認してみます。

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