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税金滞納で差し押さえ

お恥ずかしい話ですが、自動車税を滞納していまして、再三催促されていたのですがなかなか支払えずに、今回預金を差し押さえられました。 25日に給料日で、28日に全額引き下ろされていました。給料振り込みは22万ぐらいですが、月末に引き下ろされる分の8万ぐらい残していたのですが、残高が0になっていました。他に預金がなく、とにかくぎりぎりの生活をしてますけど、このままですと引き落としも出来ないばかりか、来月の生活もできません。税務署に相談に行き、分納にしてもらい、とりあえず今回のお金は返してもらえることは出来るのでしょうか?ちなみに滞納額は8万弱とプラス延滞金です。 このままですと家族5人路頭に迷う事になってしまいます。どうか良きアドバイスをお願いします。

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  • 17891917
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回答No.2

 結論から言えば,「分納にしてもらい、とりあえず今回のお金は返してもらえること」は,残念ながら困難でしょう。  都道府県の徴税職員は,預金返還請求権等の債権を差し押さえた場合,通常すぐに取立て(国税徴収法67条1項)を行います。  金融機関は,取立てに応じて,都道府県に差押相当額を払い込みますが,この時点で税金は徴収されたことになります(同法67条3項)。  いったん徴収された税金については,徴収権限がないのに徴収した分を還付する以外は「返金」できません。  なぜなら,「返金」する法的根拠がないからです。  権限に基づき徴収された税金の返金は,新たな貸付けと同じことであり,別に法的根拠が必要なのです。 【国税徴収法】 (差押の要件)第47条 次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。 1.滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき。 (差し押さえた債権の取立) 第67条 徴収職員は、差し押さえた債権の取立をすることができる。 2 [略] 3 徴収職員が第1項の規定により金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。

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