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不動産売買契約を済ませた1ヶ月後にクレームが・・・

yamanekotamaの回答

回答No.1

契約条項1~3項は実測売買の条項です。一方4~5項は公簿売買です。2項には実測清算とあり、4項、5項には実測と公簿面積に相違があっても清算しないとなっていて、矛盾がありますが? ご質問の件は、質問者様が独自で測量士へ依頼しなくてはなりません。もちろんその費用も負担しなくてはなりません(不動産取引では一般的です)。

tuutuu7
質問者

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回答ありがとうございます。

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