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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:”同”の英訳)

裁判関係の翻訳で使用される「同」の英訳について

doi3desuの回答

  • doi3desu
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回答No.2

日本の刑法という前提です。 1) the same date これに関しては、その文脈でないとわかりません。unity of time を使う場合もあります。調べてみてください。 2) 「私文書偽造」は、Counterfeiting of Private Documents(作成)と、Uttering of Counterfeit Private Documents (行使)の二つに分かれています。従って、"私文書偽造5条、及び同法7条" という表現自体が不自然です。私文書偽造は、「作成罪」と「行使罪」に分かれますので、上記日本語では、私文書偽造が第5条と第7条の二つあることになってしまいます。第5条7項なら別問題ですが。 Counterfeiting of Private Documents under Article 5 and Uttering of Counterfeit Private Documents under Article 7 ぐらいでいいのではないでしょうか。「同」「及び」にこだわる必要なないと思いますが。ちなみに、日本の刑法では、作成が第159条、行使が第161条です。 3) 法律上の「行使する」には、exercise, use, utter の三つがありますが、exercise は、"excercise of rights"(権利行使)のような場合に使い、use は、"use of a forged official seal"(偽造公印使用)という場合に用います。主に印鑑の場合です。 偽造文書などを行使し流通させる場合は、utter です。 【日本国刑法英訳】 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/PC2.pdf 『上記刑法より私文書偽造の抜粋』 Chapter XVII Crimes of Counterfeiting of Documents Article 159(Counterfeiting of Private Documents) (1) A person who, for the purpose of uttering, counterfeits, with the use of a seal or signature of another, a document or drawing relating to rights, duties or certification of facts or counterfeits a document or drawing relating to rights, duties or certification of facts with the use of a counterfeit seal or signature of another, shall be punished by imprisonment with work for not less than 3 months but not more than 5 years. (2) The same shall apply to a person who alters a document or drawing bearing the seal or signature of another and relating to rights, duties or certification of facts.3 Except for the cases ( ) provided in the preceding two paragraphs, a person who counterfeits or alters a document or picture relating to rights, duties or certification of facts shall be punished by imprisonment with work for not more than 1 year or a fine of not more than 100,000 yen. Article 161(Uttering of Counterfeit Private Documents) (1) A person who utters a document or drawing prescribed for in the preceding two Articles shall be punished by the same penalty as a person who counterfeits or alters a document or drawing or makes a false entry. (2) An attempt of the crime prescribed under the preceding paragraph shall be punished. 内閣官房により英訳された日本の法律が下記リンクにあります。 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data2.html (英語のみ) http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/PC2_2.pdf (日英併記) テキストドキュメントは、名古屋大学にリンクしています。 http://www.kl.i.is.nagoya-u.ac.jp/told/ ご参考までに。

marida
質問者

お礼

詳しく有難う御座いました。 ご指摘の点はその通りで、実は詳しく書くと 1.「運転免許証を作成させた上、同日、同試験場にて、同試験場係員から同運転免許証の交付を受け、、、」という文です。 2.同法を使ったのは実は別の場面で 「出入国管理及び難民認定法 70条第1項および同法、同条第5項 3.有印私文書偽造・同行使→有印だとUSEですか? 宜しくお願い致します。

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