裁判関係の翻訳で使用される「同」の英訳について

このQ&Aのポイント
  • 裁判関係の翻訳において、”同”を使った単語がよく使われますが、その英訳に悩んでいます。
  • 例えば、「同期日」や「同法」といった表現がありますが、どのように英訳すればよいか迷っています。
  • 私の訳では、「同期日」を「the same date」と訳し、「同法」を「Article 5 of Counterfeiting of private documents and Article 7 of the said law」と訳していますが、どうも違和感があります。特に「同行使」の訳が難しいです。
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”同”の英訳

今、裁判関係の翻訳をしています。で、時々、”同”を使った単語がでてきます。この英訳に結構悩んでます。たとえば、 1.同期日 2.同法→例えば"私文書偽造5条、及び同法7条" 3.同行使→罪名で"私文書偽造・同行使" 私の訳は 1. the same date 2. Article 5 of Counterfeiting of private documents and Article 7 of the said law 3. Counterfeiting of private documents and uttering of foresaid counterfeit どうもしっくりいきません。特に最後の”同行使”が一番、悩んでます。宜しくお願いします。m(_ _)m

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  • doi3desu
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回答No.3

ANo.2 です。 規約上、丸投げのご質問にはお答えできません。日本の法律であることを前提に簡潔に回答します。 「同」にこだわる必要はないと思います。ただ、法律上、定まった表現というものはあります。その場合はその表現を用いるべきでしょう。例えば、AかつBかつCという表現が、英語の法律・訴状・弁論書に相当する表現がある場合は「かつ」に相当する英語を使用すべきです。 ただ、日本語と英語(外国語全般)を一対一の同列関係に置くことは、英語(外国語全般)を翻訳するうえで大きな障害になると思います。概念が異なる場合が多々あるためであることは申すまでもありません。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4267402.html また、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3850720.html にあるように、法体系・手続き・用語の定義などは国ごとに異なります。訴状あるいは弁論書に於ける「同」・「及び」・「かつ」などの表現方法が、その国ではどのような表現方法になるかは、実際にその国の訴状等の書き方を示した本を購入しなければ分かりません。従って、質問者さんが提出する国の慣例に従うべきでしょう。 1) On August 29, 2008, A ~ ~の部分で、「運転免許証を作成させた」ということと、「同試験場にて、同試験場係員から同運転免許証の交付を受けた」ということを書けばよいでしょう。少なくとも、英語表現としては、これで十分だと思います。特定の決まり文句を除いては普通の英文ですから、on the same day を使って、二つの事実を結びつけてもよいかもしれません。「かもしれない」と言ったのは、「同期日」という言葉が該当国の訴状もしくは弁論書の中で慣例上使用される表現であるならば、これに従うべきであるため、私には自信がないためです。 必要であれば訴状もしくは弁論書の英語版雛形を集めた書籍がありますので、購入されることをお勧めします。ネットで見ることもできるようですが、一通ダウンロードで4200円程度かかるサイトもありました(日本人プロによる訴状等の英訳です)。 2) http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/icrra_2.pdf をお読みください。「出入国管理及び難民認定法」の英訳です。「同」に関しては、私は専門家ではないので、相当表現があるかもしれませんし、ないかもしれません。ないのであれば、 Article 70 Section 1 and 5 でよいのではないでしょうか。 (例) http://www.usconstitution.net/xconst_A1Sec8.html 若しくは、 Article 70 (1) and (5) でもよいかと思います。 (1) and (5) under Article 70 でも不自然ではないと思います。 3) 刑法第百五十五条以降をお読みください。昨日、リンクを張っておきましたが、それぞれの「行使」は単語が変えられていることをご確認いただけましたでしょうか。日本の刑法には、「有印私文書」という用語はありません。第百五十四条以下をよくお読みください。印章に関する規定は、「印章若しくは署名」という規定のみです。 第百五十九条(私文書偽造等) Article 159(Counterfeiting of Private Documents) 1 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 1 A person who, for the purpose of "uttering", counterfeits, with the "use" of a seal or signature of another, a document or drawing relating to rights, duties or certification of facts or counterfeits a document or drawing relating to rights, duties or certification of facts with the use of a counterfeit seal or signature of another, shall be punished by imprisonment with work for not less than 3 months but not more than 5 years. ""は私が付けたものです。 seal, signature は use, Counterfeiting of Private Documents は utter です。使い分ける必要があると思います。 なお、これは裁判等にかかわる重要な英語です。もし間違いがあっても私には責任が取れません。重要なことですから、できれば、書籍を購入してください。また、専門家に尋ねるのもよいかと思います。 私にできることはここまでです。力不足で申し訳ありません。

その他の回答 (2)

  • doi3desu
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

日本の刑法という前提です。 1) the same date これに関しては、その文脈でないとわかりません。unity of time を使う場合もあります。調べてみてください。 2) 「私文書偽造」は、Counterfeiting of Private Documents(作成)と、Uttering of Counterfeit Private Documents (行使)の二つに分かれています。従って、"私文書偽造5条、及び同法7条" という表現自体が不自然です。私文書偽造は、「作成罪」と「行使罪」に分かれますので、上記日本語では、私文書偽造が第5条と第7条の二つあることになってしまいます。第5条7項なら別問題ですが。 Counterfeiting of Private Documents under Article 5 and Uttering of Counterfeit Private Documents under Article 7 ぐらいでいいのではないでしょうか。「同」「及び」にこだわる必要なないと思いますが。ちなみに、日本の刑法では、作成が第159条、行使が第161条です。 3) 法律上の「行使する」には、exercise, use, utter の三つがありますが、exercise は、"excercise of rights"(権利行使)のような場合に使い、use は、"use of a forged official seal"(偽造公印使用)という場合に用います。主に印鑑の場合です。 偽造文書などを行使し流通させる場合は、utter です。 【日本国刑法英訳】 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/PC2.pdf 『上記刑法より私文書偽造の抜粋』 Chapter XVII Crimes of Counterfeiting of Documents Article 159(Counterfeiting of Private Documents) (1) A person who, for the purpose of uttering, counterfeits, with the use of a seal or signature of another, a document or drawing relating to rights, duties or certification of facts or counterfeits a document or drawing relating to rights, duties or certification of facts with the use of a counterfeit seal or signature of another, shall be punished by imprisonment with work for not less than 3 months but not more than 5 years. (2) The same shall apply to a person who alters a document or drawing bearing the seal or signature of another and relating to rights, duties or certification of facts.3 Except for the cases ( ) provided in the preceding two paragraphs, a person who counterfeits or alters a document or picture relating to rights, duties or certification of facts shall be punished by imprisonment with work for not more than 1 year or a fine of not more than 100,000 yen. Article 161(Uttering of Counterfeit Private Documents) (1) A person who utters a document or drawing prescribed for in the preceding two Articles shall be punished by the same penalty as a person who counterfeits or alters a document or drawing or makes a false entry. (2) An attempt of the crime prescribed under the preceding paragraph shall be punished. 内閣官房により英訳された日本の法律が下記リンクにあります。 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data2.html (英語のみ) http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/PC2_2.pdf (日英併記) テキストドキュメントは、名古屋大学にリンクしています。 http://www.kl.i.is.nagoya-u.ac.jp/told/ ご参考までに。

marida
質問者

お礼

詳しく有難う御座いました。 ご指摘の点はその通りで、実は詳しく書くと 1.「運転免許証を作成させた上、同日、同試験場にて、同試験場係員から同運転免許証の交付を受け、、、」という文です。 2.同法を使ったのは実は別の場面で 「出入国管理及び難民認定法 70条第1項および同法、同条第5項 3.有印私文書偽造・同行使→有印だとUSEですか? 宜しくお願い致します。

noname#65902
noname#65902
回答No.1

ここに登場する「同」に限るのかも知れませんが すべて「その」という意味で使われてるので、 置き換えるとスムーズ訳せそうですが。 (私は英語が得意でないので訳せません) 1.同期日→その期日 2.同法→その法(法律) 3.同行使→その行使   私文書偽造・同行使→私文書の偽造とその(偽造書類の)行使。 もちろん「その」が何を指すのかは、文脈によってさまざまなのは 言うまでもありません。

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