• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:”同”の英訳)

裁判関係の翻訳で使用される「同」の英訳について

noname#65902の回答

noname#65902
noname#65902
回答No.1

ここに登場する「同」に限るのかも知れませんが すべて「その」という意味で使われてるので、 置き換えるとスムーズ訳せそうですが。 (私は英語が得意でないので訳せません) 1.同期日→その期日 2.同法→その法(法律) 3.同行使→その行使   私文書偽造・同行使→私文書の偽造とその(偽造書類の)行使。 もちろん「その」が何を指すのかは、文脈によってさまざまなのは 言うまでもありません。

関連するQ&A

  • 公文書偽造同行使罪、私文書偽造同行使罪、詐欺罪は、牽連犯か?

    甲は、運転免許証を偽造してこれをサラ金の無人契約機で、サラ金カード発行の身分証として行使し(公文書偽造同行使)、サラ金カードの契約申込書に虚位の身元 を記入し(私文書偽造同行使)、サラ金の無人契約機の確認オペレータを欺罔して、サラ金カードを発行させ、カードを搾取した(詐欺罪)。 この場合、公文書偽造同行使罪、私文書偽造同行使罪、詐欺罪は、牽連犯になるかどうか教えてください。

  • 刑法の有印私文書偽造・同行使について教えてください

    有印私文書偽造・同行使について教えてください 医師から詐欺の被害にあいました。 遠い親戚の紹介ですべて往診だったのですが・・・・ でも、詐欺を立証するのが難しく、立件できるところから立件していきたいと思っています。 そこで、質問なのですが、医師が領収書に実際に在籍していない病院の名前を勝手に使い、そこの病院の医師ということで自分の名前と自分の印鑑を押した場合、有印私文書偽造・同行使に問う事はできますか? 具体的には、診療したという領収書(パソコンで印刷)に、 ○×病院 ←在籍していない病院の名前を勝手に使った 医師 山田 太郎 印 ←自分の名前と自分の印鑑 最初は、有印私文書偽造・同行使が適用されるのではないかと思ったのですが、刑法を見ると「他人の印章若しくは署名を使用して」とあるので、有印私文書偽造・同行使が適用できないのではないかとも思いました。 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。 どうぞよろしくお願いします。

  • 刑事告発、執行猶予…

    刑事告発されそうです。 罪名は有印私偽造、同行使、詐欺です。 脅されて3回偽造借り入れをしました。 事務所に行くと書類は出来上がっており 社長の方からそれを持って借り入れをするよう命じられました… 執行猶予はつくのでしょうか? 悪質な犯行とみなされますか? また、偽造の件で告発するぞと脅されています… どうしたらいいのかわからなくて… どなたか詳しい方 相談にのっていただけませんか?

  • 私文章偽造について

    私文書偽造罪(原本不実記載?)についてお尋ねします。 私文書偽造の罪なのですが、例えば「行使目的」で「事実とは異なる文」が勝手に盛り込まれていていた場合は、私文書偽造にあたるのでしょうか? また「これは事実とは違う」と指摘しても、署名と印を押させられた場合は、私も罪になるのでしょうか?

  • 私文書偽造罪の要件について・・・

    法律についてあまり詳しくありません。刑法の第159条について の解釈を教えてください。 ============== (私文書偽造等) 第百五十九条  行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2  他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3  前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 ============== 私文書偽造等の第三項の存在についてですが、この項は「他人の印や署名を利用したり偽造していなくても」文書・図画を偽造、変造した者は罰せられる、という解釈でいいのですか? 例えば、銀行への提出用に決算書を偽造した場合は、第159条第3項の規定により処罰されるのでしょうか?

  • とんでも理論に思えますが実際どうなのでしょうか?

    下のとんでも理論に思えますが実際どうなのでしょうか? >>どやって他人名義の携帯使用で私文書偽造行使を構成するのかという事 自分以外の携帯を(法的に)一時的に借りていることが証明できれば もちろん成立しないけれど、この場合はあきらかに故意に 「他人名義の契約での携帯を所有し利用している」ということになるでしょ これで私文書偽造が充分成立する要件が揃っているのだけれど? なぜかというと携帯電話の場合は 「本来利用者本人でなければできない契約である」 「契約自体が署名や印鑑が必要かつ公的な身分証等で  本人の確認が義務づけられている」から法人をのぞけば 「他人名義の契約であること」はありえない つまり「他人名義の携帯電話」は 「私文書を偽造して作られた携帯電話」 ということで、私文書偽造が成立します そして、それを利用するということは、 「明らかに自分で契約していない」と証明できなければ 「携帯電話を他人名義で契約して使っている」ことについて 主犯とされるリスクを負っているのだけれど? 細かく言うと 「有印私文書偽造罪」「同行使」「詐欺罪」に問われます また、「飛ばし携帯」と「他人名義のプリペ携帯」を区別しているみたいだけれど、 「私文書を偽造して作られた携帯電話」という意味では全く一緒なまずい代物なんだけど

  • 刑法159条 私文書偽造等について示唆した者は罪になりますか?

    刑法159条私文書偽造について読んでいました。 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 本文を読んだ限りは、作成したものしか罪に問われない 親告罪でない、と言うことしかわからないのですが偽造 することを示唆した人は罪に問われるのでしょうか? 判例などもあれば併せてお教え下さい。

  • NHKの契約での刑事罰

    (1)他人(家族を含む)の名前を勝手に使って契約を結ぶ書類を作成した場合「私文書偽造罪」になりますか? (2)実際に契約を成立させた場合「偽造私文書行使罪」になりますか? * 契約者名の本人はまったく知らなかった * 契約をする意思は現時点でもない

  • 法律改正案に国会議員に提出は

    法律改正案を国会議員の事務所に提出するのは「偽造私文書等行使」ですか?

  • 詐欺未遂について

    有印私文書偽造、同行使、初犯で知り合いが捕まってしまいました。 2人の名義を使い、3社から199万円借入れしています。 このような場合、実刑になるのでしょうか? まだどの程度の期間刑務所に入ることになるのでしょうか? 知識があまりにないもので… レベルの低い内容で申し訳ありません。 よろしくお願いします。