- 締切済み
仮換地の指定または予定された土地の贈与について
区画整理のために仮換地指定された土地の贈与を受け 区画整理後の清算金も贈与を受けたものがもらう場合。 現状の土地の評価額を仮に100万円として、110万円贈与税控除で非課税になると思うのですが 清算金についてはとくに考えなくてよろしいのでしょうか? また、区画整理のために仮換地指定される前の土地の贈与を受け、そのあと仮換地指定され 区画整理後の清算金を贈与を受けたものがもらう場合の税金の考え方も、教えていただけないでしょうか?。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1
>清算金についてはとくに考えなくてよろしいのでしょうか? 租税と区画整理の清算金は無関係です。 清算金が発生する場合は 換地計算上 面積の過渡し 面積の不足渡し のどっちかの場合しか発生しません。 仮換地指定後ですから 事業者に聞けば 過不足は教えてくれます。 ただ、清算金の額は 事業収支によりますから 最終段階しか確定しません。 http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/toshiseibi/faq.htm#ka7 >税金の考え方も いわゆろ5000万控除に該当します。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/48.htm
お礼
dr_suguru様 わかりやすい御説明ありがとうございました。