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土地購入 仮換地
土地を購入し、住宅を新築する予定なのですが・・・ 駅前のチョット入り組んだ場所なのですが、従前地は85坪あり半値以下です。区画整理後は、約20%減歩予定。なおかつ今ある南側のお宅へおおいかぶる形で65坪になります。 従前地(仮換地含む)への建築予定(仮換地への建築は南側のお宅があるので不可能です)なのですが、問題ないのでしょうでしょうか? 移動に際しての保証金等は、市が保証金を負担するとのことでした。 何年先になるのかわかりませんが、市の補償内容などが変更になり、今言われている保証金が全額でないなどの可能性もあるのでしょうか? あと、後々区画整理に伴い私共が逆に支払わなければならないものもでてくるのでしょうか?購入自体をやめるべきなのでしょうか?
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- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>現在はまだお宅が建っているため利用できません。 であれば使えませんね。 >区画整理後も、そのお宅が移動しないかぎり私共は仮換地を利用することはできません。 区画整理事業が完了しないと事業は終了できません。 事業には完了予定年度があります。 一度、事業者に仮換地が何時から使用収益できるか聞いてみましょう。 例えば、一度発車した列車はもうとまれません。 事業も同様、途中で中断できません。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>他にも生活していくために後々支払わなければいけないものがあるのでしょうか? ライフライン(電気、ガス、水道、電話、下水)はそれぞれ事業者に聞く必要がありますが、 区画整理事業のなかでの予定は全体計画があるはずですので行政に確認できます。 まずそこから。 >仮換地がすでに出来上がっているような土地(購入は従前地)を購入することです。後々、トラブルになるのが目に見えているような場所なのでしょうか? 土地の売買は仮換地で売買はできず、当然従前地の売買になります。 そこに仮換地杭(木杭)はありますか? なければ、木杭を測設(設置)してもらわないと仮換地の地形がわかりません。 もうひとつ、その土地の清算金の有無を確認する必要があります。 ※土地の面積の過不足をお金で清算します。 仮換地が利用できる状態であればトラブルはありません。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>なおかつ今ある南側のお宅へおおいかぶる形で65坪になります。 玉突き換地手法ですね。 >従前地(仮換地含む)への建築予定(仮換地への建築は南側のお宅があるので不可能です)なのですが、問題ないのでしょうでしょうか? 隣地がどかないと問題あり。です。 >移動に際しての保証金等は、市が保証金を負担するとのことでした。 補償金です。 >何年先になるのかわかりませんが、市の補償内容などが変更になり、今言われている保証金が全額でないなどの可能性もあるのでしょうか? 補償金は毎年度単価補正がありますので、単価はかわります。 店屋の部材の単価が違うような感覚です。 また、補償の考え方もまれにありますので、考え方が変われば影響は大きいですよ。 >後々区画整理に伴い私共が逆に支払わなければならないものもでてくるのでしょうか? 考えるのは行政ですので、あなたは関係ありません。 >購入自体をやめるべきなのでしょうか? 質問がおかしいですよ。 従前地に対する仮換地は権利として取得するものであり、購入じゃないです。 ですので、権利面積に対する仮換地の出来形で清算金が発生する場合があります。
補足
勉強不足で申し訳ありません。 >後々区画整理に伴い私共が逆に支払わなければならないものもでてくるのでしょうか? ※下水工事に伴う配管工事費などは個人で負担しなければいけないとは 言われておりますが、他にも生活していくために後々支払わなければいけないものがあるのでしょうか? >購入自体をやめるべきなのでしょうか? 仮換地がすでに出来上がっているような土地(購入は従前地)を購入することです。後々、トラブルになるのが目に見えているような場所なのでしょうか?
補足
ありがとうございます。清算金等確認してみます。 >仮換地が利用できる状態であれば というのは、現在?ということでしょうか?それとも区画整理後にということでしょうか? 現在はまだお宅が建っているため利用できません。 区画整理後も、そのお宅が移動しないかぎり私共は仮換地を利用することはできません。