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換地処分の拒否について

土地区画整理事業の換地処分を拒否した場合、その後はどのような手続きになるのか、どなたか分かりませんか? 従前の土地に居座り続けた場合、強制執行?されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
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回答No.1

http://www.pref.aichi.jp/0000038265.html 土地区画整理組合又は市町村等が、土地区画整理事業の施行者として土地区画整理法(以下「整理法」といいます。)に基づいて行った処分については、整理法第127条の2第1項に基づき、知事に対して審査請求をすることができます。 ↓ ここで言う、処分は あなたが言う 換地処分も含みます。 これが大事です。 ↓ 審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない >従前の土地に居座り続けた場合、強制執行?されるのでしょうか? 換地処分は本換地を指しますので この時期には従前地の現場は存在しません。 仮換地指定処分なら解りますが。 最終的には代執行ですが よーく事業者と相談しましょう。

haijinn
質問者

お礼

素早く適格な解答をありがとうございます。助かります。 審査請求などは本義ではないので、事業者とよく話し合ってみます。

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