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換地処分とかあったら、抵当権とかどうなるの?

抵当権の付いた土地について換地処分とかあったら、設定されていた抵当権とかってどうなるのかな? 抵当権の登記がされていなかったらどうなるんだろう?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

抵当物件が換地の対象になった場合には, その抵当権は,換地後の土地にそのまま引き継がれます。 (登記手続上は,従前土地の表題部が書き換えられるのを基本とするので, 従前土地の登記簿がそのまま換地後の土地に流用されることになりますし, 1筆が2筆になるような換地では,2筆目の土地にも抵当権が移記されます) 未登記抵当権は第三者対抗要件を備えていないだけであって, 当事者間では,その抵当権は有効です。 抵当権が登記される前に換地があった場合には, 換地後の土地を目的に新たに抵当権設定契約を結んでもいいですが, 従前地を目的とした抵当権設定契約書に換地の通知書を添えることで, 換地後の土地に抵当権設定登記を申請することができるものと考えます。 (実務的には事前に登記所に相談してやりますけど)

usodasyo
質問者

お礼

行政法の入門書では換地処分のイメージが全くつかめなかったのですが、具体的にどう手続きが行われるのかイメージできて助かりました ありがとうございます

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

抵当権設定登記がなくても、抵当権実行ができないだけで有効です。 設定登記があれば、そのまま換地に抵当権が移行するので何らの心配なく抵当権実行は可能です。 設定登記がないならば、抵当権実行の才に、抵当権設定者と協力して抵当権設定登記します。 協力が得られないならば、仮登記の仮処分(保証金は不要)してから登記するよう判決を求めればいいです。

usodasyo
質問者

お礼

登記がないと実行できないんですか、質問サイトのレベルの高さに驚きました

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.1

登記されていない抵当権は、無効でしょう。 必ず登記されているはずです。 売買などで土地の所有者が代わるときは、とうぜん抵当権ははずします。 使っていない抵当権なら、問題ありませんし、 借り入れなどの関係でどうしても別の土地に抵当権が必要なときは、 抵当権の解除、土地の名義変更、新たな抵当権の設定、司法書士さんがだんどりよくほぼ同時に処理します。ほんの数分だけ、銀行の借り入れ金などに担保がない状況が発生しますが、それを悪用できないように、普通は銀行の一室に関係者が集まってします。

usodasyo
質問者

お礼

登記がないと無効なんですか そうだとわかりやすくていいですね

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