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換地処分の清算金について

6年前に区画整理が行われている土地の分譲マンションを購入し、今月、換地処分の決定通知が届きました。 書類には清算金としてマンション全体で4百万円以上(1個当たり約18万円)の支払いが記載されています。 売主は不動産会社で、契約時の重要事項説明書や売買契約書には清算金についての記載はありませんので、売主に支払いを要求しようと考えましたが、売主の不動産会社は、今年7月に破産手続きを行い、現在、管財人が整理を行っている状況です。 今回のような場合は、自分で支払う以外ないのでしょうか?

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>売主は不動産会社で、契約時の重要事項説明書や売買契約書には清算金についての記載はありませんので、 この件はヨコに置いといて回答します。 >今回のような場合は、自分で支払う以外ないのでしょうか? 支払わなければなりません。 換地処分の清算金は 原則 換地処分時の所有者に帰属されます。 と言うことで 事業者に提出してある 所有権移転届けに 清算金の支払いについて記載があります。 確認してみましょう。 私の過去ログです。 ↓ http://ziddy.japan.zdnet.com/qa3766880.html

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >換地処分時の所有者に帰属されます。 上記については承知しております。 私の表現が適切ではありませんでした。 「破産してしまった売主に対し、売買契約時の説明および書類への記載がないことについての責任について追及できないのでしょうか?」 とすれば良かったのかもしれません。 こちらに問い合わせた後に、破産管財人の弁護士さんと連絡が取れたので、本件について確認したところ、 「売り主側に支払いの義務があるか法的に確認が必要であり、義務が生じても、債権に対し支払えるのはわずかである」 との回答がありました。 正直、お手上げです。

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