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区画整理の換地処分について

先日、実家に電話した際に 20年以上前の農地の区画整理の清算金を支払わされたという話を聞きました。 法律には疎いため、ネットで調べたところどうも換地処分での清算金のことのようです。 うちの実家では25年くらい前に田んぼの区画整理を行っています。工事が完了したのがいつか性格にはわかりませんが、20年以上前に工事は終わっていたように思います。 当時私は小学生で具体的にどのような取り決めや換地計画がされていたのかわかりません。また、遠隔地のため具体的にどのような経緯で清算することになったか把握できていませんが、組合員間で調整がつかなかったとかではなく、単にほったらかしになっていたのを思い立って清算したようです。20年以上ほったらかしになっていたものを今更清算できるものなのでしょうか?時効などはないのでしょうか? 一部で工事が続いていて清算できなかったというわけでもないようです。 また、最近清算したにも関わらず、清算の計算方法も地価を20年前の高い価格で評価しているなど釈然としないところもあります。 以上 不明な点があり判断に困ると思いますがご意見いただければと思います。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>組合員間で調整がつかなかったとかではなく、 単にほったらかしになっていたのを思い立って清算したようです。 清算金は換地処分時の所有者に帰属する。 なので、あなたの実家が清算人になります。 収支が悪いと賦課金徴収される場合がありますので 無かったのでラッキーと思わなければ。 >最近清算したにも関わらず、清算の計算方法も地価を20年前の高い価格で 評価しているなど釈然としないところもあります 赤字で解散できないのが組合施行です。 ・保留地処分か進まないので清算単価が決めれなかった。 ・行政不服審査がやっと解決した。 などの原因が考えられます。 清算単価の決定方法は ・法的には総会又は総代会での議案で 過半以上の賛成があれば可決成立します。 最後に、清算単価が「高い」ということですか 清算金は「徴収」と「交付」があり 徴収交付の単価は替えれません。 また、整理前評価と整理後評価で清算金は決定されますが 都道府県知事の認可も必要です。 これを換地計画の認可と言います。

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