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区画整理予定地を売却できますか

今の住まいが区画整理に指定されています。仮換地は決まっていますが個別には区切られていません。H12年の予定がH20年の延長になり、先日県の担当者に聞きましたら5年から10年さらに延びたということでいつになるか返答はできないといわれました。そこで質問です。同じ棟でも仮換地を違う所に希望した方は移転しました。不公平にも感じるのですがそういうことは許されるのでしょうか。また仮換地を早く決定していただいて売却することは可能なのでしょうか。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

補足1 >換地先をほかの方とは違うと所を希望 仮換地を飛ばす手法を 飛換地と言います。 http://www.city.ushiku.ibaraki.jp/section/toshikeikaku/kukakuseiri.htm 売られた方の土地が 県有地になったのなら 「先買い」したのかな? http://www.pref.saitama.lg.jp/A08/BD00/homepage/koukaku.html どっちにしろ 事業認可がおりていない状態ですから 区画整理予定地の一項目が 重要事項説明書に掲載されます。

satayama5
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。何年先かわからないということですので今の家をそのまま残して新しく戸建てかマンションを買おうと思います。先の人生設計が組めませんのであきらめるより仕方がないようです。

  • TAKESHIDA
  • ベストアンサー率26% (43/162)
回答No.3

区画整理事業の規模はどの程度なのでしょうか。 事業が開始されてから通常完全に換地処分が行われるまでは長い時間がかかる場合が多いです。仮換地の指定がされおり収益開始の連絡があれば規制は受けますがある程度の建築、売買(従前地として)は問題なく動けるはずです。  大規模な区画整理事業であれば当然収益開始の年月に大きな開きは出るでしょう。宅地造成されたところから順次動き出しますから。保留地の販売なんかも同じでしょう。

satayama5
質問者

補足

ありがとうございます。仮換地に指定されている場所は、県の方の説明ですと土地の所有者が次の換地先に納得できず次に進めないとの説明でした。区画整理事業は全体で170haです。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

事業認可を受けていなければ 売買については 土地区画整理法の制限は受けない。 >同じ棟でも仮換地を違う所に希望した方は移転しました。 区画整理が始まっていないから 通常の売買じゃないの? 事業開始前には 仮換地と言う言葉は存在しません。

satayama5
質問者

補足

ありがとうございます。移転した近所の方はいきさつは解りませんが、換地先をほかの方とは違うと所を希望しました。住んでいた所は数日後に取り壊され県の所有となり、住んでいた家の補償金と換地先を売却して他の市に戸建てを買ったと本人が挨拶の時申してました。

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.1

行為制限は、土地の形状等の変更と建築行為だけです。売買については制限がありません。所定の届出をして、今現在の計画に支障を言わない売主には売買できます。

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