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仮換地の登録免許税について
- 仮換地の登録免許税の算出方法を教えてください。
- 区画整理地での登記に関連して登録免許税をどのように計算すればいいのか知りたいです。
- 土地の合併換地による登記免許税の算出方法がわかりません。どうすればいいでしょうか?
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代位は簡単な登記しかすんなり受け入れてはくれないかと。 一人のややこしい相続に区画整理事業費ガンガン使えるかって言うと そうじゃないでしょうし。 登録免許税は高いけれど、 遺贈なら自分でさっさとやる方がいいかもしれません。 自分の土地だという安心感をお金で買う感じです、多分。 お友達も区画整理でそういう風に言われたのではないでしょうか? 区画整理は「法務局との折衝も大変だから」とかいう理由も言ったかも。 代位に関しては他の方の意見を聞いたお友達が決められるとして、 今回はそもそものご質問の「計算方法」を私なりに書いておきたいと思います。 分かれて登記するという事は、 評価額2800万×(仮換地地積/評価地積)×土地1~5それぞれ/(土地1~5合計地積) でいいかと思います。 これは按分というよりは、 全体の面積が440平方メートルでその内の200平方メートル分がいくらかという出し方です。 面積割合なんですが… 日本語通じますかね?(^^; このやり方で申請できた事があるので大丈夫だと思います。 補足欄に計算方法を書いておられるので、 もう十分理解はされていると思いますが、 それでも登記官にもよるので、法務局と事前に打ち合わせをするのもありかなぁ、なんて思います。 あと、区画整理地が近くにあるような司法書士の事務所なら、 区画整理には詳しいと思いますよ。 お金が掛かることなのでそこは無理にとは言いません。 法務局に通う時間が有るなら、自分でやれると思いますので。 偉そうに書いてしまいましたが、 無事に登記が済むことを願ってます(^^)
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- dr_suguru
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>やはりこのパターンは代位は出来ないとの事でした。 相続登記であれば、従前地と仮換地の面積に関係なく 代位登記は可能。
補足
遺贈は相続とみなされるのでしょうか? 区画整理がやってくれるのは法定相続だけではないのでしょうか? drsuguru様がおっしゃる代位登記を知人に伝えはしましたが、 「区画整理がやってくれるのは法定相続だけみたい。 自分の土地は自分で守れって感じで、 法定以外で名義を換える場合は自分で登記しなきゃいけないそうよ」 と得意げに言われてしまいました。 代位登記であればお金も掛からないことを言ったのですが、 どうも信じてはくれない雰囲気です。 何かもっと強いカードはお持ちではないでしょうか? 遺贈の場合でもこういう法律があってこういう書類があれば代位できると言ったような。 どのつく素人にもわかるような「これでどうだ!」という回答をお願いします。 何度もすいません…
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>代位とはそんなに簡単なものなんでしょうか? 申請人に替って事業者が行うのを 代位登記と言う。 区画整理事業中であるから、特に相続などの 権利関係しか代位登記は行えない、行わない。 一度、事業者に確認してみましょう。 >あと、土地3.4.5は畑です。 登記の原因が違ってきて、登記を分けないそうです。 それで登録免許税の出し方を悩んでいるそうです。 代位登記であれば、免許税はタダ。 通常登記であれば、免許税は先に回答したように 従前地面積で計算する。 このことは、事業者より 法務局で回答してくれます。 ※権利移動は従前地でするからです。 以上 知人の話なので情報が小出しになってすいません。
補足
区画整理に確認したところ、やはりこのパターンは代位は出来ないとの事でした。 2800万円×土地3.50平方/全登記地積440平方=土地3.の評価額になるそうです。 土地の面積割合で1つの土地の評価額を出すことになるようです。 よくある事なのか法務局でさくっと教えてくれたと知人は言っていました。 これが申請が分かれないのであれば、教えてもらった通り 2800万円×440平方/250平方と簡単に出せたのでしょうが…
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
補足1 >ただし、今回の件は代位は関係ありません。 区画整理中であっても、個人申請の登記は可能。 ただし、この場合は 登録免許税は「有料」で相続は0.004% 固定資産評価額は2800万円*0.004=112,000円 法務局は、区画整理は関係ないから 従前地の地名地番、面積、評価額になります。 代位登記と言うのは 申請書(現在使用している原文そのまま) ↓ 土地区画整理登記令による代位登記申請書 後記のとおり、土地区画整理登記令第2条により登記をする 代位原因 土地区画整理登記令第2条 登録免許税 登録免許税法5条6号により申請しない 添付書類 省略 年月日 施行者○○○印 あとは、通常の相続登記のまま、省略 この申請により、区画整理中は免許税は、タダ。 ふつー、司法書士でも知らない人が多いけどね。
補足
お返事が遅れまして申し訳ありません。 ちょっとネットに繋げない状況におりました。 代位は、区画整理事業に関連していなくても出来るのでしょうか? こちらの勝手で、法定相続ではなく、ちょっと遠い親戚に遺贈するという話なんですが。 法定相続なら、持ち主が、関係の濃い相続人に、移るだけなので、タダでやってもらえるのも理屈がわかりますが、血縁関係の薄い者に渡す場合でも区画整理がやってくれるのでしょうか? 代位とはそんなに簡単なものなんでしょうか? 質問ばかりですいません。 あと、土地3.4.5は畑です。 登記の原因が違ってきて、登記を分けないそうです。 それで登録免許税の出し方を悩んでいるそうです。 知人の話なので情報が小出しになってすいません。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>今回相続の関係で登記をする事になりました。 土地区画整理事業の施工期間中であれば 代位(相続)登記の必要性があり 登録免許税は「免除」です。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1416999394 ※根拠法令は、明日回答します。
補足
御回答ありがとうございます。 ただし、今回の件は代位は関係ありません。
お礼
回答ありがとうございました。 お礼を書いているつもりが、全部補足になってました。 すいませんでした。 何と、登記は終わったそうです。 代位だなんだと考えるのが面倒でささっと申請したそうです。 ちょっと空しいです。 計算はshika3のような出し方でやったようです。 詳しくはわかりません。