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家主からの退去

noname#203300の回答

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  一度貸してしまったお部屋は、『定期借家契約』でもない限り、そんなに簡単に返していただくことなど出来ません。一応貸主側の『正当事由』があれば可能ですが、裁判所が認めてくれる『正当事由』がどんなものであるのか勝訴した事例が少ない?ため判らないほどです。まして『家主の諸事情により』なんて理由では全く問題にも出来ないでしょう。  とりあえずその『諸事情』とやらをお聞きになるしかないでしょう。勿論、その『諸事情』とやらを質問者様が納得できなければそのまま居住を続けることは可能です。これは『借地借家法』で保護された質問者様の権利です。たとえ『定期借家契約』でも契約そのものに細かい規定があり、契約切れで退去して頂くには何重にも規定されています。要は、“借主絶対有利”なんです。  もし、質問者様が貸主側の『諸事情』をお聞きになって、『引っ越しても良いかも。』とお考えになればそれ相応の立退き料を請求することが出来ます。一応、立退き料の“相場?”とは家賃の6ヶ月分といわれているようです。つまり、借主が全く経済的負担がなく同じ家賃の別の場所で新たに生活を始められるのに必要な金額ということです。これは飽くまで“相場?”でして事情によって上下するでしょう。ただ、“同じ家賃”と言うところはご注意下さい。今の家賃が5万円で次が10万円なんてことは認められません。  質問者様は契約書に謳われている文面をご心配されている様子ですが、それは飽くまで借主側の事情で退去する場合のことで、今回のように貸主側の“お願い”で退去される場合はそんなものは何の効力もありませんのでご心配にはあたりません。  とりあえず初回は、『お話をお聞きします。』というスタンスで『余裕もないし、良く考えさせてください。』で良いのではないでしょうか。『引っ越しても良いな。』とお考えなら、相手に『お金次第だよ』というヒントは与えてくる方が良いでしょう。『なんとしても動かない』と見ると、悪い?大家は『住みづらくして自己都合で追い出そう』なんて考えかねません。また、あまり即答されて“甘く”見られても何の得にもなりません。“落しどころ”を考えて、良く作戦を練って事に当たってください。

rikomin
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。お恥ずかしい事に転居費用も無く、このまま途方に暮れるのかと思っていました。 今日か明日にでも不動産会社に行き「諸事情」を聞いてみようと思います。その際に即答は避けようと思います。 ハウスクリーニングに関しては、もっと話を詰めてからの方がよいでしょうか?

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