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バイト掛け持ちについて、基準法で定められている以上の時間働くと、バイト先に知らされるのでしょうか?

バイトの掛け持ちについてご質問させてください。 現在自分はA社でアルバイトをしており、近日Bでもアルバイトを始めることになりました。 両方あわせると、一日8時間・週40時間は超過してしまう予定です。 新しく始めるBでは掛け持ちが禁止されているので、このことは内密にしておきたいのですが、上記の時間数ですとばれてしまうでしょうか? 収入はBをメインにする予定で、Bだけで一日8時間、週5日のシフトです。先にBで8時間働いて、その後Aで何時間か働く予定です。また、Bでは雇用保険・社会保険に加入し、Aではしていません。 自分の希望としては割増賃金は全く必要ないのですが、どうにかBにはこのことを知らせたくありません。 (所定労働時間外になる)Aについては、源泉徴収表をもらい確定申告したほうがいいでしょうか?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>A社での収入が月いくらくらいまでですと確定申告の必要がないのでしょうか? 収入が20万円というのは、「月収」ではなく「年収」です。 もし、毎月定期的に収入があるとすれば、16,666円までということですね。 ですので、貴方の場合はたぶんこれ以上になり、いずれにしろ申告は必要になるでしょうね。 申告の際は、申告書の「自分で納付」というところにチェックをしないと、B社にA社の分もはいった住民税の通知がいってしまいますので、忘れないように。

niconico07
質問者

お礼

丁寧にご回答ありがとうございました。 アドバイスくださったとおりにやってみたいと思います。 本当にありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

A,Bの会社の「給与支払報告書」が両方とも役所にいきますので、住民税はそのBとAと両方の所得を合算して計算され、来年5月にその課税通知がBの会社に行き、Bの給料から天引きされるでしょう。 その際、会社の担当者が収入や税額が多いことに気づけば、ばれます。 気づかなければ、ばれないでしょう。 確定申告すれば、このAの分の課税通知が役所に行かないようにすることができます。 2箇所から給料をもらっている場合で、年末調整されない給与収入が20万円以上あれば申告が必要ですし、もちろん、この収入以下でも確定申告してもかまいません。 確定申告書には、「(主たる)給与所得以外の住民税の徴収方法」という欄があり、「自分で納付」というところにチェックをすれば、Aの分の住民税の課税通知は自宅に送付され、Bの会社にいきませんので、ばれることはありません。 ですので、Aからの収入額にかかわらず、確定申告をすることをおすすめします。 なお、源泉徴収票は特に言わなくても、Aも発行するはずです。

niconico07
質問者

お礼

非常にわかりやすい回答をありがとうございます。 A社での収入は確定申告することによってB社にそのことがばれないのですね。A社にお願いしてみます。 ちなみに一つお聞きしたいのですが、「年末調整されない給与収入が20万円以上であれば申告が必要」とはどういうことでしょうか?自分の場合ですと、B社では月22~23万(所得税や保険等差し引いていない状態)を予定していますが、この場合ですとA社での収入が月いくらくらいまでですと確定申告の必要がないのでしょうか?

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