• ベストアンサー

共有土地の滞納処分

mahopieの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

(1)民法の249条以下の共有にかかる原則としては、共有物にかかる費用もそこから上がる収益も共有持ち分の割合に応じた分配をする、というのがあります。なので、仮に請求のある固定資産税をCが払ったとしても、A及びBに請求できるのはそれぞれの持ち分に応じた負担部分だけ、という事になりますので、本件ではCにとっては安易に支払をしない方が良さそうです。(もちろんAの相続人に対して収益の分配請求も可能ですが、その意図もなさそうですし、過去の事実の積み重ねも有りますので) (2)そもそもABC3名の共有土地ですので、従来からB・Cには管理の意思は無かったにせよ、所有の意思はあったから共有にしていた、という理解がなされます。本来は、土地に関わる費用(固定資産税及びアパート経営にかかわる土地部分の費用)については共有者3名で分割負担した上で、土地から上がる収益についても3名が分割配分する、というのが正しい共有の状態だった、というのがスタートラインです。にもかかわらず特段の取決めも無くBCが、Aによる単独での経費負担と収益の独占かつ自宅について無償での使用を認めていた、というところが問題の端緒です。 (3)固定資産税の名宛人は、「所有者C外」となっている筈ですので、たまたまCが筆頭となっているもののB・C・Aの相続人に対しての請求ですので、Cの単独資産への差押は可能性が無さそうです。(ちなみに、年金受給の権利には差押できませんが、年金が振り込まれる銀行口座には差押が可能です)固定資産税の滞納税金の差押は、市町村にとっての「質草」である当該不動産に対して行われるのが通常事例ですので、BC側は放置しておけば、現実に共有土地に差押がされ、その段階で困るのは土地の利用をしているAの相続人という事になります。 (4)抜本的な解決というなら(10年後か20年後かも知れませんが)、共有状態のままで税金未払で放置しておけば、固定資産税滞納による差押の蓄積で自宅の建替やアパートの大規模修復といった局面では銀行からの資金借入ができませんので、必ずAの相続人から「泣き」が入ってきます。(税金も滞納する人間に金を貸せないという審査面と、共有者の同意承諾が無いと担保設定ができないという手続面の二重の意味で)滞納税金の放置が気持ち悪ければ一旦立替払いしておいて、そのタイミングで金利+迷惑料を上乗せして回収をする、というのも一つの方法です。(立替払いはあまり良い方法では無いと考えますが) (5)最終的な決着としては、上記の「泣き」のタイミングでB・Cの持ち分を適正に評価してAが対価を支払って購入してAの相続人の完全な所有物にするか、外部の第三者に売却して現金を持ち分割合で分割することでしょう。一旦不動産を共有名義にしてしまった以上、ここまでの決着を見通すしか無いと考えますが、弁護士相談や訴訟含めた費用も生じますので、現状で放置しておいて一番困る人間はAの相続人であり、最終段階で当人に全ての負担を押し付ければ良い、というのが第三者の見る結論です。

noname#65884
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。 大変参考になります。 Aの相続人の主張はといえば 権利はAのもの、義務はCのもの、という主張なので、 ほんと、困っています。 第一期に関しても固定資産税の支払いを私が禁止していたのですが、 延滞金や親戚の事で父母が精神的に追い詰められ 私に隠れて支払ってしまいました。 >(ちなみに、年金受給の権利には差押できませんが、 >年金が振り込まれる銀行口座には差押が可能です) :このあたりが一番心配しているところですね。 市としても土地よりか預金のほうが差し押さえが簡単そうですし。 >BC側は放置しておけば、現実に共有土地に差押がされ、 >その段階で困るのは土地の利用をしているAの相続人という事になります。 :私もそう考え、父母を説得しているのですが 支払わずにいればいるほど父母が気落ちし、私も自信がなくなります。 ちなみにAの相続人の主張は 「今までAが全て支払ってきたのだから、これからはCが支払え。 C名義で納税通知書がきているのだから、 支払わなければ困るのはAよりもCだ。ざまぁみろ」 といった具合です。 >必ずAの相続人から「泣き」が入ってきます。 >(税金も滞納する人間に金を貸せないという審査面と、 >共有者の同意承諾が無いと担保設定ができないという手続面の二重の意味で) :泣くくらいなら可愛げもあるというものですが・・ 共有土地は既に根抵当設定(Cは連帯保証人)されていますので 将来も父の判子は必要ないかもしれません。 金融機関が一括返済請求とかしてくると厄介ですね。 放置しておきたいのはやまやまですが、 父母の精神状態から考え、早期解決の為(父母の残された人生の為)、 弁護士費用(数百万)も止むを得ないかと考えております。

関連するQ&A

  • 固定資産税の滞納処分について

    地方自治体で収税関係のお仕事の経験者に伺います。 Aのみが住居およびアパートとして独占利用・独占収益しているA,B共有の土地(持分1/2づつ)について、 Aが使用し、収益から十分に固定資産税が支払える為、Aが納税管理人として長年納税していましたが、 A死亡により、Bに納税通知が届きました。 A死亡後、共有の土地はAの相続人が使用、収益しております。 1.この際、Aの相続人やBには役所から納税管理人変更について、事前に何の知らせもありませんでした。 2.BはAの相続人に納税通知を持参し、納税を依頼しましたがAの相続人達に拒否されました。 3.Bは役所の収税担当に、AまたはAの相続人宛てに納税通知するよう相談しましたが拒否されました。また、収税担当はBに対し、滞納しつづけた場合はBの単独所有財産を差し押さえる可能性を示唆しました。 4.督促状がBに届き、悩んだBは仕方なく1/4のみ固定資産税を支払いました。 5.残りの税金3/4を支払えていない為、現在B宛てに督促状、催告状(差し押さえを前提に財産調査を行う趣旨)が届いております。 6.Bが弁護士(二人)に相談した結果、差押さえはB単独所有の財産には及ばないという回答を得ています。 さて、6.の回答にも関わらず、催告状の期限が近づき、Bがノイローゼ気味なくらい心配しているので質問させていただきます。 質問 (1)役所の収税担当部署には法律上、Bの単独所有財産を差し押さえる権限がありますが、 地方自治体の実務として、このようなケースでは共有物を差し押さえるのでしょうか? それともBの単独所有財産を差し押さえるのでしょうか? (2)そもそも1.に問題はなかったのでしょうか?

  • 共有持分の処分

    母と、叔母A・B、計3名の共有名義(持分は1/3づつ)の土地があります。 8割はAが占有しており、Aのみがマンション経営により収益を得ています。 昨年まではAが固定資産税を払っていたのですが、 A、Bの死亡により、今年は母に対し納税通知が届きました。 Aの相続人に納税管理者申請をお願いしましたが断られました。 Aの相続人にとっては現在の状況が都合が良いようで、解決の意思がありません。家賃収入は独り占めしつつ、母に税金だけ払わせようとしています。 Aの相続人との話し合いで私の家族全員うつ病になりそうです。 母は全ての税金を支払うつもりです。 いっその事、持分全てを放棄しようかとも考えております。 母もBも収益を得たことはありません。このような損ばかりする共有土地から、今までの損失(固定資産税)を回収できる法的処分方法はありますか? その際、どのような専門職の方に依頼し、どのような手続きを踏めば良いでしょうか? また費用の目安もあわせて回答お願いいたします。

  • 固定資産税の滞納処分について

    教えてください。 登記上A,B共有所有(持分等分)の土地があります。 地代のやりとりもなく、 使用状況はBの住居なので、昨年まではBが納税していました。 Bの住居の建設の為、共有土地を抵当とし、AはBの連帯保証人です。 B死亡により、A宛に納税通知書が届いております。 とりあえずAが立て替える形で第一期を支払いましたが、 度々の催促にもかかわらずBの相続人からの集金が出来ません。 第二期支払いの督促状が届いておりますが、 第一期の集金が出来ず、二期分が払えない状況です。 このまま支払わなかった場合、どのような不都合が生じるでしょうか? 滞納処分の執行により、Aが困る事はあるでしょうか?

  • 未登記の土地について

    父が死亡しました。 確定申告、市県民税の申告の時に、土地から得られる地代収入に関し、収入から経費として固定資産税を控除することになると思いますが、登記未了のケースでも、例えば、Aの土地を母が相続、Bの土地を子が相続した場合、 Aの土地から得られる収入は、母が申告し、Aの土地の固定資産税を控除する。 Bの土地から得られる収入は、子が申告し、Bの土地の固定資産税を控除する。 ということで問題ないでしょうか? 皆さんどうしていますか? 市役所から送付される納税通知書の名義は、相続登記が完了するまでの名義は元の所有者 父 納税義務者名 父 から 納税代表者外○名 になり、納税通知書の宛名も納税代表者外○名となっています。

  • 相続で共有になった土地の借地代

    相続で兄弟A,Bが土地を共有することになりました。その土地に建っている家屋はAの所有となりAはBの持ち分に対して借地代を払うことになりましたが、その相場はどのように考えればよいのでしょうか?権利金との関連も含めた回答を頂ければ幸いです。

  • 共有土地の権利と義務問題

    兄弟ABCがその父から相続した共有土地(持分1/3づつ)約十箇所(評価額計約2億)について。 Aが農家であった為、生業の農地としてほぼ全体をAが管理、収益しておりました。 1/10はCの隣地(Zとする 公道隣接)なのでCが数十年間、庭及び家庭菜園として使用しております。 平成4年以降、農地の一部が宅地並み課税となり、農業では税金を払えなくなった為、 使えそうな(公道に面している)共有土地をアパートやAの子の宅地等に転用しました。 建築費用はABCの共同債務とし、建物の名義はAとし、収入はAの生活及び共有土地の税金に当てられました。 やがてB死亡。Bの持分の大半はAのものとなりました。 更に、A死亡により残った農地(囲繞地で買い手無し Xとする)が荒れる状態となりました。 引き続き建物の収益は全てAのままで、 問題1. Aの子ら(A')が、残った農地X(持分A2/3、C1/3)に関して、農地の草刈や納税義務をCに要求してきてCが困っております。 問題2. 更にC利用中の土地Z(持分A2/3、C1/3)に関して、A'はCに対する嫌がらせでZを使用したいと要求してきています。 共有土地の収益部分の権利はA'が全主張、非収益部分義務だけCに押し付けている形です。 A'とCの間に合意は難しい状態です。 Cは高齢で年金暮らしで貯えも無く、この問題で鬱病です。 CはZさえ手に入れば残りの共有土地に関して、どうなろうとかまわないと考えております。 Q1.問題解決の為にCはどうするべきでしょうか?(単純な共有物分割請求で全共有物の持分分割とするとCにとって不要な土地の取得の為に費用が生じ、処分にも困ってしまいます。) Q2.問題解決の為に、具体的にCはどのような職業の方(専門分野も含めて)に相談したら良いでしょうか? Q3.共有持分を権利放棄または寄付した場合、Cになんらかの費用(みなし渡所得税とか)がかかるような事はありますか? Q4.問題解決に掛かりうる費用項目とおおよその合計(勘で結構です)を提示いただけると非常に助かります。

  • 共有名義の不動産を差押時の延滞金について

    ご教授いただければと思います。 共有名義の不動産を差し押さえるにあたって、共有名義人に 納税通知書→督促状発布 まで行いました。 いざ差し押さえようという段階になって、延滞金はどうなるのか?というのが 中々探しても答えがみつからなくなりました。 例えば A(持分2/3)代表者、10000円の滞納で1000円の延滞金あり B(持分1/3)共有者、今回納税通知書、督促状発布 Bの持分について差し押さえる場合の延滞金の考え方は (1)Aと同じ延滞金を請求する(この場合1000円) (2)Bの納税通知書に記載した納期限から計算する どちらになるのでしょうか?もし税法上の根拠等もあるようでしたらご教授いただければと思います。 よろしくお願いいたします。

  • 共有名義の土地の相続放棄で金銭を要求されてます

    お世話になります。 まずは、状況説明から始めます。 田舎に共有名義の土地(約3200m2)があります。祖母が亡くなったとき、子供4人の共有名義で相続しましたが、空き家状態のまま放置されてます。 現在、土地の共有名義者は、私の父(以下Aと表記)、叔母(以下Bと表記)、他界した叔母の息子(以下Cと表記)、他界した叔父の息子(以下Dと表記)の4人。代表者のAに固定資産税の納税通知書が送られ、4人で均等割しています。 ところが、先日Bが亡くなり、相続人となるBの一人娘(以下Eと表記)から、「売れるあてのない土地。固定資産税を払いたくないので相続放棄をしたい。知り合いの不動産業者に話したら、“Aから100万円受け取って相続放棄をすればよい”と言われた」との連絡がきました。Eの申し出には、明確な返答はせず保留にしています。 以下、質問事項です。 *Eが相続放棄をする場合、代表者であるAは金銭を支払わなくてはならないのでしょうか。 *或いは、AとCとD、3人で支払うことになるのでしょうか。 共有名義の相続に関する知識に疎く、困っています。 私自身は、Eの申し出を受け入れることが法律に基づくものなのかどうかわからず、戸惑っています。 インターネットで類似のケースを調べていますが、ヒットせず投稿相談することにしました。 以上、今後の対応について、ご教示いただけるとありがたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 複数人で所有の土地を分割したときの税金について

    共有物の土地を分割して一人ずつの持ち物にした時、贈与税(もしくは他の税金)はかかるでしょうか。 親から相続し、3人の兄弟(仮に、A/B/Cとします)で相続し、共有物として所有している土地があります。この共有物を分割し、3人で1/3ずつのおのおののみの所有とした時、贈与税などはかかるのでしょうか。 この様な手続きは以下の様になると聞きました(対象の土地を甲とする)。 (1) 甲を分筆し、甲-1/甲-2/甲-3とする(名称は便宜上のもの)。 この時点では、所有権的には、甲-1/甲-2/甲-3のそれぞれが、A/B/Cの三人の共有になっています。 (2) 甲-1をAのみの所有にするため、甲-1に関する所有権を、B/Cが放棄する。 同様に、甲-2についてはA/Cが、甲-3についてはB/Cが所有権を放棄する。 お伺いしたいのは、(2)の時に、贈与税の様なものがかかるか、というものです。 一般論として、乙という土地があり、X/Yで共有しているとした場合に、Yが所有権を放棄すると、乙はXだけのものになり、贈与税がかかると聞きました。 そこでなのですが、 ・上記例の(2)で、Aは甲-1をB/Cから贈与された扱いになり、贈与税がかかるのでしょうか。 ・同様に、甲-2でBは、甲-3でCは、贈与税がかかるのでしょうか。 ・それとも、乙をYが放棄してXの所有になった時にXには贈与税が発生する、という私の理解が間違っているということはないでしょうか。 恐れ入りますが、よろしくお願いします。

  • 滞納整理しない市役所に差し押え公売処分をさせるには

     差し押えや公売処分を免れるための猶予や延期の相談は多く見られますが、逆に滞納整理、差し押えをしない市役所に滞納整理をするように申し入れる方法がありますか。  私は相続登記の済んでない土地上の建物を取得し所有してます。 建物を買い受けるとき、土地については後日私が相続し、貴方に譲るとの約束でした。  ところがその後、何度催促しても兄弟仲が甚だ悪く相続の話は一向に進まず、10年になります。  私は最初、相続人が分からないからと地代の供託をしましたが、受取人が無いと国庫の物になるだけだ、との話を聞き今は供託をしてません。  相続人の話では、土地の固定資産税は15年以上も納付してない。市は納付書の発行もしてないらしいです。 それを確かめるべく市に申し入れても、個人情報は教えられないとにべもない。市が滞納処分のため、差し押え公売してくれれば、私は利害関係人として参加し買受たいと考えております。  尚、この土地の所有者、相続人も外国籍の人です。兄弟の内二人は同市に住んでおります、外国人故に面倒だから納付書も発行せず、従って督促も差し押えもしない事なのでしょうか。  私は市民ではありません貸家にしてます。固定資産税は前納してます。 税の公平性のためにも市は差押えをし、滞納処分をするべきと思いますが、市に差し押え、公売処分をさせるにはどの様にすればよいでしょうか。  皆様のお知恵、アドバイスお願いいたします。