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土地名義変更をする上で相続時清算課税について

父名義の土地に住んでおります。 そろそろ名義を変更したいと考えています。 父はまだ生きていますので贈与になりますので、 相続時清算課税制度を使おうかと考えていますが、この相続時清算課税枠は2500万まで無税とのことで、その名義変更する土地もその範囲内なので結果無税かと考えているのですが、それで正しいのでしょうか?またこの名義変更を年内にした場合、その申告は来年の 3月までに税務署に出せばいいのでしょうか?基本的なことを聞いてすみません。

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  • walkingdic
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回答No.1

>父はまだ生きていますので贈与になりますので、 お父様は65歳以上ということでよろしいのですよね? >この相続時清算課税枠は2500万まで無税とのことで 正確に言うと贈与税は非課税となります。将来の相続税の対象にはなります。 >その名義変更する土地もその範囲内なので結果無税かと考えているのですが、それで正しいのでしょうか? 相続時清算課税制度を使う場合の土地の評価額は相続税評価額を使いますけど、それで求めた金額ですか?であればその通りです。 >またこの名義変更を年内にした場合、その申告は来年の3月までに税務署に出せばいいのでしょうか? そうです。2/15~3/15の期間になります。

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