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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続について)

相続問題での土地の処理と相続税について

このQ&Aのポイント
  • 結婚予定の彼の家で土地や家の問題が発生しています。お父さんが亡くなり、お母さんの所在も分からない状況です。家は彼の名義であり、担保に入っていますが、誰も住んでおらず人が住めない状態です。結婚後の住所変更や固定資産税の処理について心配しています。
  • 土地と家はお父さんの名義のままであり、彼が相続代理人となっています。結婚した場合、住所を変更すると家に誰も住んでいない状態になりますが、固定資産税の処理について知りたいです。また、担保に入っているため、借金の返済や利子の扱いにも不安があります。
  • 結婚後の土地や家の処理について考えていますが、お兄さんが問題を起こす可能性があるため、お金の問題にも注意が必要です。彼が船乗りで帰って来られないため、代わりに質問しています。相続税や固定資産税の支払い方法や売却時の対処法について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.3

間違えないでほしいのがご主人は相続代理人であり法定相続人と 言う事です。他の兄妹は法定相続人でだけです。 相続代理人をやめない方が良い理由は既に相続代理人が 納税の義務を果しているので相続人をまとめる事が出来る。 仮に他の相続人が相続代理人になり納税の義務を果たさないと その相続財産を売却する事も出来なくなり国から差し押さえの 可能性も出て来る訳です。

life4050
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相続代理人と、法定相続人の区別がつきました! 差し押さえとはお給料とかでしょうか。 もし、お兄さんが相続代理人になって、税金を納めることができなければ、お兄さんだけではなく、彼のお給料なども差し押さえられると考えていいのでしょうか。 法律はとても難しくとても理解できません。 やはり弁護士さんに頼んだ方がいいのでしょうか・・・

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その他の回答 (2)

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.2

>相続代理人になっているのですが、今からでも法定相続人にすることは可能でしょうか? 可能ですがそのままの方がいいでしょう。 いずれにせよ財産分与をする時は掛かった経費などを相殺すればいいだけの話だけです。

life4050
質問者

お礼

忙しい中のご回答ありがとうございます。 URLもじっくり見させて頂き、とても参考になりました。 申し訳ないのですが、もう一つ質問があります。 法定代理人ではなく、相続代理人のままがいい理由が知りたいのですが・・・・もし差し支えなければ教えていただけると助かります。

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  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 簡単ですが 法定相続人が配偶者1人 子3人で合計4人でその財産を分けなければいけません。その4人の合意が無ければ不動産を売ることが出来ません。 母がいなければ家庭裁判所に失踪宣告の審判を受けないといけません。 手続きは時間が掛かりますが家庭裁判所に行けば簡単です。 そうすれば相続人が兄弟3人になります。 その後兄弟3人名義で売却をして売却代金~固定資産税を引いた額を 相殺して3人で分けるのがいいでしょう。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_06.html
life4050
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 とてもためになりました。 また、この回答を見させて頂いてまた新たに疑問が出て来てしまいました。 補足を付け加えましたので、もしお時間があれば見てくださると助かります。

life4050
質問者

補足

彼は相続代理人になっているのですが、今からでも法定相続人にすることは可能でしょうか? これからの事を考えると、お兄さんに法定相続人になってもらった方がいいような気がするのですが・・・・

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