• 締切済み

会社の倒産などについて。

主人がいずれ建設業の会社を起こしたいと考えてますが、倒産したときの家族の私物がどうなってしまうのか教えてください。 家や土地や車などの大きなものはは諦めるしかないと思いますが、例えば学生時代や独身時代の頃買った楽器や宝飾品や洋服、バッグなどもなくなってしまうのでしょうか? まだやってもいないのに・・・と思われるかもしれませんがリスクは理解しておきたいし、その心構えも準備しておかないと、と思っているのでどうかお手柔らかに宜しくお願いします。 本格的になれば弁護士さんとかにも相談するでしょうが、弁護士さんとかに相談するとお金がかかるので、今現在は本などで勉強したいと思うのですがいい本あれば教えてください。

みんなの回答

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

>家や土地や車などの大きなものはは諦めるしかないと思いますが、例えば学生時代や独身時代の頃買った楽器や宝飾品や洋服、バッグなどもなくなってしまうのでしょうか? 会社の代表者としての旦那さんと、会社は別人格ですから、会社の負債を旦那 さんが補填しなければならない義務はありません。 しかし、会社が銀行等から借金をする場合に連帯保証人を求められる場合が多々 あります。この場合に連帯保証人となれば、会社が借金を払えない場合には、連 帯保証人として会社の借金を返済する義務があります。 (会社に担保となる土地等があり、その担保だけで連帯保証人なしで銀行から  借り入れできるのであれば、当該会社が倒産しても個人財産は何も差押えさ  れません) 経営責任についてですが、法的には出資金の範囲内で責任を取るのが日本の 制度となっております。よって会社更生法適用時に管財人から個人財産の提出 を求められても拒否する事ができます。  ※連帯保証人は経営責任ではなく、借金の保証人ですから拒否できません。  ※最近は会社更生法より柔軟性のある、会社再生法を適用する場合が増えて   います。この場合は倒産させた張本人である経営者が再生後も引き続いて   経営を行う場合が多々あります。(債権者が認めればですが) 法律上、差押禁止財産(動産)は http://ja.wikisource.org/wiki/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E6%B3%95_%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%AB%A0_%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%AF%80_%E9%87%91%E9%8A%AD%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%89%95%E3%82%92%E7%9B%AE%E7%9A%84%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E5%82%B5%E6%A8%A9%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%BC%B7%E5%88%B6%E5%9F%B7%E8%A1%8C#131 となっております。 また、差押禁止財産でないものでも、一般的に家電製品等は競売やオークション 等で回収が困難と思われる場合は差押えされない場合も見られます。  ※宝飾品、高価な楽器等は、差押えされる可能性が高いと思われます。   ブランドの洋服等は差押えされる可能性が高くなりますが、その洋服を着用   していれば、滅多なことでは差押えされません。

oaoaoyoy
質問者

お礼

遅くなりましたが、貴重なご意見ありがとうございました。色々調べてみたいと思います。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

まず、会社が倒産した場合、oaoaoyoyさんやご主人が保証人(連帯保証人を含む)になっていなく、おふたりのいずれかないし共有の財産を担保に供してもいないのであれば、個人の財産には何ら影響がありません。 もっとも、会社役員(特に代表取締役)は、破産管財人等から、倒産時に一種の経営責任として自己の財産の拠出を要請されることもあります。また、中小企業の役員(特に代表取締役)が保証(連帯保証を含む)や担保設定をしないケースは、あまりありません。 結婚前に取得した財産については、ご自身のものです(民法762条1項)。保証(連帯保証)をしていなければ、差押の対象となりません。 結婚後に取得した財産については、自己名義の財産は基本的にその人のものです。そうでなければ共有財産となり、差押対象になり得ます。動産はそのほとんどが共有財産と推定されます(同条2項)。 個人が破産等した場合にも、差押できない財産があります。自由財産ないし差押禁止財産と呼ばれます。どのようなものがこれに該当するのかについては、お調べになってみてください(正確には各地裁で具体的な取扱いを決めているので、お住まいの地裁に問い合わせるのが最も確実ではあります)。

oaoaoyoy
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。今後どうなるか分かりませんが色々検討したり調べてみたりしたいと思います。

関連するQ&A