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賃貸物件の抜き行為
賃貸物件の抜き行為 多くの支店を持つ、賃貸専門業者A(手数料半額をうたっていて上場しています。上場していない業者の例もあります。)で同業者Bに多数の物件の資料を求める。 同業者Bは、Aと共同仲介するのだと解釈して資料を送付する。 Aは、共同仲介する目的では無く資料にある地図から、賃貸人を調査し、Bをとばして直接賃貸人から物件を預かり、仲介する、あるいは、管理物件として奪ってしまう。 このような抜き行為を平然と繰り返し、新たに地方に支店を作っても、短期間で、多数の直接物件または、管理物件を保有すると言うやり方を行っている。 これは、一種の信義違反であるが、Aは、 マナー違反になるかも知れないが、法律違反にならない。 と弁明している。 ●Q01.該当する規制条項は、無いのだろうか? 宅地建物取引業協会の倫理綱領に違反しているとも言えるが、主体的な表現で具体的な内容に乏しくAにとっては、どのようにも、抜けることが、できる。 Aの営業マンになかなか明かさないがよく聞いてみると 同業者から知り得た一般媒介物件は、抜く意志がある。 と答えている。Aの営業マンは、Aの直接物件を多数集めることが、仕事なのである。 もし、このようなことが、分かっているので有れば、Bは、資料を送付しないだろう。しかし、善意のBは、後になって、初めてこのようなことに気づき、後で、資料を送らないようになっても、多くの資料を送付済みであるから、後の祭りである。 ●Q02.被害を被ったBは、今後Aと取引が途絶えることで、終わりであるが、Aの手口を知らない同業者Cのために対策を取る必要があるのでは、ないだろうか? このような実体を知らない同業者Cは、資料を送り続けて被害と詐欺を被る。 ●Q03.だから、Aは、このような手口を使うのだから、注意する必要があることを広く同業者に知らせること注意させること、また、Aに対しては、県や、国の監督局から、抜き行為に対して注意と重ねて行うので有れば、営業停止を行う行政処分処罰を行う必要があると考えるが、どうでしょうか? Aの抜き行為の資料請求は、同業者に対して多数の資料請求、または、全件の資料請求をするかどうか 地元だけの会社なのか多くの支店を持つ会社なのか で、判定することができる。 こうした、問題が、発生する根底には、賃貸人が、業者に物件を依頼するときに書類によって、媒介契約書を締結することを嫌がり、特定の業者のために専属や専任にすることを嫌がるので、このような書類が無い隙間に入り込んで、抜き行為をするのであるが、書類が無いので、証拠をあげることが、難しいと言う問題がある。 ●Q04.県や国の行政機関に訴えても、なかなか動かない。動かすようにするには、どのようにすれば、良いのだろうか? 同業者のモラルの問題、トラブル、同業者同士の被害であり、同業者以外の一般の人の被害でないことが、動きにくくしているのではないかと思量できる。 ●Q05.新聞社のようなマスメディアに訴えては、どうかと考えるが、どうすれば、真剣に考え、問題を掲載してくれるだろうか? ●Q06.こうした同業者の被害をくい止めるには、どのようにすれば、良いのだろうか? たとえ一つだけでも、お知りのことがありましたら、よろしく教授方お願いします。 敬具
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