• 締切済み

相続、夫婦間贈与、税金

教えてください。 私の妻の実家の父親が死亡し、実家には(妻の)母親だけになりました。私の妻は一人娘なので、相続は(妻の)母親と妻だけというシンプルな関係です。現在、(妻の)母親は要介護状態で、妻が泊り込んで世話をしており、仕方なく私とは別居状態にあります。  介護期間は長くなりそうなので近いうちに同居しなければいけないのですが、私名義の家ではないので、同居に際しては相続を受けたいと考えています。そこで相談ですが、次の手続きを行えば税金や費用は発生しないと考えていますが何か問題があるでしょうか。  ・妻の実家の不動産(土地・家)を妻が相続する  ・妻から私に、不動産(土地・家)の2分の1を贈与する(配偶者控除を受ける)。 なお、私たちは婚姻期間が20年以上あり、夫婦間贈与について何ら問題はありません(同意しています)。(妻の)母親もこの件について同意しています。また、近隣の不動産売買情報から推測して不動産(土地・家)価値はおよそ2000万円程度です。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

贈与の税率が違います 2パーセント (高額です) 相続は0.4パーセント

shunnchan
質問者

補足

コメントありがとうございます。 >贈与の税率が違います 2パーセント (高額です) >相続は0.4パーセント 理解不足で済みません。再確認ですが、不動産が2000万円だとして、半分の1000万円を夫婦間贈与するとします。贈与税は発生しない(zenzen123さん回答)ということなので、  1.妻の実家の不動産(土地・家)を妻が相続する  2.妻から私に、不動産(土地・家)の2分の1を贈与する(配偶者控除を受ける)。 をした場合、いくらの登記費用が発生するのでしょうか。具体的に教えてください。 1.でいくら、2.でいくらなのでしょうか。 ついでに、司法書士に依頼した場合の手数料の概算も知りたいです。 よろしくお願いします。

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  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 別に問題はありませんが 奥さんが相続をする物件を同居をするからと言って今回旦那さん名義にする必要はないかと思われます。 贈与税は掛からないかも知れませんが登記費用等がWでかかってきますよ。 他に事情があれば別ですが・・・

shunnchan
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。自分名義の家を処分したら自分名義が無くなり、居心地が悪いというだけのことです。なお、自分名義の家よりも(妻の)親の家の方が介護に適していることと、2軒の家を所有しておく金銭的余裕もありません。また、自分の家を処分しても購入時より2000万円も安くなっているので売買にかかる税金・費用は掛からないと判断しています。 コメントに対する質問なのですが、どこかのホームページで、不動産登記費用は、  1.実費   ○登録免許税:相続による所有権移転登記の場合、土地建物の固定資産税評価額×0.4%   ○登記簿謄本→不動産1個につき1,000円  2.司法書士手数料 というのを見たのですが、これが正しければ、仮に不動産が2000万円とした場合、実費は 81,000円 がダブルに必要で162,000円となるという理解で良いでしょうか。また司法書士の手数料はどの程度なのでしょうか。また、司法書士に依頼せず自分で出来るものでしょうか(手間は気にしていません)。

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