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生前贈与後の相続での裁判

教えてください!がんの父親が死んでから相続でもめないよう 生前に 長男に条件付で(母親と同居)預金・家を生前贈与しました(銀行印・実印・通帳・不動産登記など入った金庫の鍵は父親しか知りませんでしたが 長男にだけ 生前鍵の場所と金庫の開け方を知らせていますので 入院中に母親立会いの前で現金を受け取りました 不動産の登記も生前済ませています) 遺産相続のことは母親も父親から話を聞いていますし 長男と一緒にいてるときにも話していて納得済みです。しかし父が他界したその日に父の話は無効だと言い出してきました。母親・妹・弟の4人で 話合をし 済んだことだと思っていたら 3人は弁護士に相談し 家庭裁判所から 家・土地の仮処分決定とお金には仮差押決定の 通知を受け取りました。父親が書き残した 銀行の詳細・不動産は全て長男に渡すと書いた書類を 母親が破棄していますので 書面で残したものはありません 解決方法があるのでしょうか?

みんなの回答

  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.4

現在は、父親が遺言を残さずに死亡し、相続人のうち、あなたが現金と不動産の生前贈与を受けていたという状態です。 遺言は法律的に要件が定められていますので、メモは遺言書にはならず、今回の場合は無かったものと考えてください。 法律上は、母親が1/2、子供3人が1/6ずつ相続することになっています。 遺産の全体が分かりませんが、かなりの部分をあなたが相続することになったので、他の3人は不満だったのでしょう。 仮差し押さえは、別に相手の言い分が通ったわけでもなく、形式的にされただけですからあわてる必要もなく、これから正式に遺産の分割協議が始まると理解すればいいです。 今後は、あなたへの生前贈与が無効とならない限り、生前贈与が他の被相続人の遺留分を侵害しているか否かが問題となります。 法定相続分の1/2、つまり母親の場合は1/4、あなたの兄弟の場合はそれぞれ1/12が遺留分となり、相続額がこれに満たないときは、あなたが不足分を支払う必要があります。 つまり、全遺産(あなたへ贈与されて現金・不動産を含む。)の5/12の額の財産が他に残っていれば、それを他の3人に与えれば済むということです。 これは、どうすることもできないことですから、あなたとしては、遺留分を保証するという線で、調停に臨まれると良いのではないでしょうか。

cinta2
質問者

お礼

ありがとうございます 生前父は 年金の無い母親のことが心配で 私に面倒見るよう頼みました。 子供に(兄弟全員)お金の心配をさせてはいけないと お金の管理の出来る長男の私に生前贈与しました 母親は浪費の癖があり よく父が借金を支払っていました もし 母親に渡したら一瞬にして使い果たすので その点も考えてお金は長男の私に預けたのです もちろんそのようなお金ですので私物化しょようなんて思っていませんが 他の3人は不満なのでしょう。しかし兄弟は今後母親の面倒は見なくて済むので 良いと思うのですが、お金が欲しいのでしょうね。気持ちはわかるのですが 母親にこれからどれくらいのお金がかかるかわからなにので 理解して欲しい所です。話し合いしかないですね。ありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

今の状態はあなたが勝手に遺産処分ができなくなっている状態で、 相続人が複数いて相続協議が終わっていなければ普通のことです。 弁護士がその状態をはっきりさせたということですね。 口頭での遺言は法的にも有効とは言えませんから、例え母が同席して いたとしても争いになっておかしくありません。 仮に、既に名義変更していたとしても特別受益として遺産分割の際には 遺産全体の中に繰り入れられて計算されます。 ということですから、言い方は変ですが、夢から覚めて現実に戻った 状態と考えたほうがいいかもしれません。 これから先は4人で話し合って決めることになります。 当事者同士で決まらなければ、調停、審判と続きますがそれまでは遺産 の処分はできません。(正確にはできる場合もあるが難しい) 分割協議まで相手の弁護士が付き合うのかどうかはわかりません。 あなたは弁護士頼んでも先の夢には戻れませんから、依頼は不要だと 思います。 家族全員で冷静に話してみてください。それが一番の早道です。

cinta2
質問者

お礼

こんな事で 家族がばらばらになることは望んでいませんので 一度話し合ってみます

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

>父親が書き残した 銀行の詳細・不動産は全て長男に渡すと書いた書類を 母親が破棄していますので 1点だけ、その書面は法定の自筆遺言の体裁をとっていたのでしょうか?破棄して元も子もないのなら、母親(被相続人の配偶者)は遺言書破棄したので、相続権を失った(民法891)と、揺さぶりをかけてみるのもおもしろいかもしれません。相手方が弁護士を立ててきたので、質問者さんも目減りは覚悟して弁護士を立てて、戦法をねってやりあってもらうしかないでしょう。でないと素人では手玉にとられるだけです。

cinta2
質問者

お礼

ありがとうございます 平気で嘘をつく人ですから 破棄したことは絶対言わないと思いますが 本人話してみます

  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.1

 基本的に、費用がかかっても公証人役場で贈与契約書を作成するか、又はいっそのこと公正証書遺言によってこの分割内容を定め死亡時に相続で受け取るとするか、どちらかを行うべきでしたね。  どちらにしても、仮処分・仮差押は相続財産をあなたに処分(売却などつかわれないよう)されないよう保全するに過ぎず、要は相続の場合は、調停前置主義、まずは家庭裁判所の家事調停から行っていくと推察されます。  問題は、相手方は、生前贈与契約は無効であり、あなたが被相続人(父親)に勝手に名義変更等を行ったとする。もしくは、仮にそのような契約がなされていたとしても、被相続人の意思能力が欠缺していたものであるとして無効でるとの主張がなされるものと思われます。  あなたとしては、まずは生前贈与が有効であるとの反証のための証拠を、何でも良いですから用意することです。場合によっては時系列に、思い出しながらその経緯ややりとりを克明に記録してみると言うことも重要です。もう一つは、調停は弁護士でなくとも対応できますが、その後は無理でしょう。弁護士に依頼も検討しないといけないでしょう。  話し合いが出来るのであれば、母親等と再度話し合いを行うと言うこともありかもしれません。但し、ICレコーダーをポケットに忍ばせてね。母親等が生前贈与関係の事実関係を認める様な話をすれば、それはそれで相手方には不利ですね。  ただ、いずれにせよ、お父様は草葉の陰で泣いていると思いますよ。裁判をしても多額の弁護士費用をお互い支払い、禍根が残るだけ。  すでに遅いですが、やはり、公正証書遺言であなたは相続としてもらう形にするのが一番良かったと思いますね。  基本的には、解決はかなり難しいと思いますよ。もっとも、あなた自身生前贈与をないものとして、遺言書もないわけでしょうから、法定相続分の1/6は最終的にもらえますが、今となってはそうもいかないでしょ。

cinta2
質問者

お礼

ありがとうございます  生前家族がもめないように ちゃんとしてると言っていましたが 公正証書遺言は作成後 普通はどこかに保管しているものでしょうか?

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