• 締切済み

自己破産・管財人

tatuta1991の回答

回答No.1

>(1)この金額は私的財産とはみなされないですよね? 破産手続きにおいては、私的財産か否かというか、処分対象になる財産(破産財団というのですが)か否かという基準で分けます。 破産申立前に、回収する過払い金52万円は、「破産財団」つまり処分対象になる財産にはなりません。ただ、tesu1さんの言うとおり、20万円以上の財産があれば、裁判所から「管財人を選任して、予納金を払いなさい」と言われます。 一方、過払い金を回収できず、訴訟訴訟と進めて破産申立をした場合は、過払い金は「現金」ではなく「債権」として処分対象の財産になってしまいます。その場合は、管財人が過払い金の回収を引き継ぎます。 >(2)また弁護士の先生は、この50万は、管財の費用になると言われてたけど多分予納金のことだと思いますが、この予納金を払ったたしても、他に財産もなくても(パートとして月3万の収入)お給料の管理・転居・本人宛の手紙も管財人の方に送られるのでしょうか? ・給料の管理は管財人に移りません。ただ、管財人の調査の一環として給料口座の履歴を提出する事はあります。 ・転居は、「どうしても」という事情が無い限りは認められないです。 ・予納金を払っても、本人宛ての手紙は確かに管財人に一旦送られます。管財人が他に財産を持っていないかそれによって調査するんですよ。

tesu1
質問者

お礼

さっそくのお返事ありがとうございました。弁護士の先生の考えは 過払い金を回収できず、訴訟訴訟と進めて破産申立をした場合の事は 全く考えてないようです。それは、過払い金が出る債権者が、大手の信販会社だからだと思います。先生としては、回収した後破産申立をする考えです。だから、この50万は、財産とみなされるとしたら予納金として払わなければいけないと言うことになるのですよね? ただ、仮に50万回収出来ず20万以上の50万以下位だったら、差額は自分で作らないといけないのですか? それとも、少額管財と言う方法になるのですか?・・・。ただ少額管財は裁判所によって受付してるとことしてないとこがあるような事を 読んだのですが・・・。このような立場で他人様にお聞きするのは失礼なのですが、また本当は弁護士の先生に任せればよいのですが、いろいろと考えてたら不安になってしまって・・・。 それと、最期に本人宛の手紙は、どのような流れて管財人の方に届くのですか?管財人の方が私の管轄の郵便局に手続きをされるのでしょうか?お礼のつもりが再度色々質問してしまつて申し訳ありません。

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