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竹島問題。出来れば韓国の方にお聞きしたいです。

oppekepe7の回答

回答No.8

ANo.6の補足について >終戦前まで、竹島は行政区画上島根県の所属でありながら、日本軍の軍事管轄区域割りでは、 >隠岐島より遥かに近い鬱陵島の所属する「朝鮮」に区分けされていました。 従前の管轄範囲を適用する法理としてウティ・ポッシデティス(Uti Possidetis)の原則があります。これは、宗主国から独立した国家間の国境確定において従前の宗主国の統治における行政区域をもって行うというものです。そのウティ・ポッシデティスにおいても軍事管轄区域が境界になったとは寡聞ながら聞いたことがありません。また、竹島を放棄したとの解釈は、鬱稜島という通常の用語の意味において竹島が含まれていた場合であることは指摘済みだと思います。その軍事管轄において「鬱稜島」という言葉は「竹島」も含めたものとして使われているのでしょうか?「鬱稜島鎮守府?(存在しない)の管轄には鬱稜島と竹島がある」という表現では鬱稜島と竹島を別個に扱っておりSF条約の「鬱稜島」に竹島は含まれないとの証拠にしかならないでしょう。 ちなみに、日本海海戦時の竹島の施設は舞鶴鎮守府、鬱稜島やその他朝鮮半島の施設は佐世保鎮守府の管轄になっています。 >軍事区画=実効支配、行政区画=権原 「行政区画=権原」とは上記のウティ・ポッシデティスに該当すると思われますが、植民地間の国境確定に適用されるルールであり、竹島への適用やSF条約解釈への適用は無理だと思います。また、実効支配とは司法・立法・行政の権能の発現のことであり、軍事区画や軍事占領を示すものではないです。(マンキエ・エクレオやパルマス等の判例を参照下さい)

sudacyu
質問者

お礼

 質問者に知識のない方向からの詳しい回答で大変助かります。  お手数ですが、時間がありましたら引き続き教えてください。

sudacyu
質問者

補足

・朝鮮を併合する前の1905年の日本海海戦時を基準に、1945年の終戦時の管轄を考えるのは無理があるように思います。 ・軍事区画に従って軍事管轄権が異動した場合、軍事権を失った側は、相手方の協力がない限り、司法・立法・行政の権能を発現することは不可能と考えます。その意味で軍事区画が実効支配を決定してしまったとの意味です。 ・ウティ・ポッシデティス(Uti Possidetis)の原則は、行政区域と軍事管轄区域が重なる場合、または全く関連がない場合に成立しているのではないでしょうか。  この両者が微妙に異なるケースについてどちらが採用されたか検討しなければいけませんが、そのよう微妙な例をご存知でしょうか?  『領土』の定義について、「政治」のコーナーで質問しますので、そちらの方で教えていただきたいと思います。    当方は、理科系出身のエンジニアで複数の国で海外駐在経験があり、実体験はありますが、国際法については必要に迫られて本でかじり読みし、新聞を熟読してきたというレベルです。  国内法については、行政書士資格を持っていますが、実務的な部分は知っていても基本から法体系を勉強したわけではありません。 

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