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竹島問題。出来れば韓国の方にお聞きしたいです。

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回答No.7

掃き溜めに鶴、そして鷺 このQ&Aサイトは、くだらない回答もあれば、すぐれた回答もある。かねてより私は、sudacyu さんの回答の質の高さに感心していた。だから、その sudacyu さんによるこの質問に対し、No.4で「ご質問者に教えを請いつつ私も勉強したい」と書いた。 だが、鶴さんといえども、たまにはお粗末なのね……あなた鶴なら私は鷺で、もっと粗末なことは自覚しているが。だいたい、 > 韓国政府の公式見解は「韓国領は鬱陵島まで」 なんて、どこから仕入れてきたのか、ご教示願いたいものだ。ご質問者だけが言ってるとしたら、「他のみんなは気づいてない」よりも、「僕の勘違い?」とお考えになったほうがよいだろう。 海洋法に関する国際連合条約(法庫) http://www.houko.com/00/05/H08/006.HTM#s8 (引用開始) 第121条 島の制度 1 島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、満潮時においても水面上にあるものをいう。 2 3に定める場合を除くほか、島の領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚は、他の領土に適用されるこの条約の規定に従って決定される。 3 人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。(引用終り) 竹島が、第121条1項に該当するのは自明である。したがって、話は二通りしかない。 竹島が3項に該当する(1項かつ3項)なら、3項・2項の定により領海、接続水域。 竹島が3項に該当しない(「1項」かつ「3項でない」)なら、2項の定により領海、接続水域、排他的経済水域(EEZ)及び大陸棚。 (注) 「1項」かつ「3項でない」 について。 3項にいう「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない」を、「岩」の定義ではなく、「岩」の修飾句と考えよう。「岩」とは何か、この条約では定義されていないと。そうすると、例えば沖ノ鳥島――見た目はいかにも岩で、かつ「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない」に該当する――であっても、「3項に該当しない」と言い張れるのだそうだ。現に日本政府はその論法で、沖ノ鳥島のEEZを主張しているらしい。下記は、歴史学者・長谷川亮一氏のサイト「望夢楼」の1ページである。 幻想諸島航海記/[特別篇]沖ノ鳥島の謎――国際法篇 http://homepage3.nifty.com/boumurou/island/sp01/law.html (注 終り) 次に、なぜ韓国は「竹島は3項に該当する」(1項かつ3項)としていたのか。それは、竹島をEEZの基点にしたくなかったからだろう。竹島基点のEEZを韓国が主張し、その韓国EEZ内で日本漁船が操業すれば、韓国は(多少なりとも)捕まえないわけにいくまい。しかし、捕まえられたら、日本は国際海洋法裁判所(ITLOS)に提訴する可能性がある。韓国はそれを警戒していた。このことは、下記の質問のNo.15回答で既に述べた。詳しくは話が複雑で、竹島もEEZも画定されないまま、別に漁業協定が結ばれていたりするが。 韓国にしてみれば、鬱陵島基点のEEZを主張しておけば、拿捕しても「ITLOSで竹島が争点化」の危険性を回避できる。竹島が裁判沙汰になるのを、韓国が嫌っているのは事実だ。韓国にとってメリットがないからだが、これも下記の質問のNo.15回答で既に述べた。 竹島について全て http://okwave.jp/qa4194208.html これに対し、ご質問者による下記のご想像は根拠があるまい。 > 韓国が竹島を『岩』とした理由は、1965年当時、日本と > 領土問題で正面衝突することを避け、岩か島かという > 「見解の相違」による問題として妥協点を求めたものと思います。 李承晩ラインこのかた、カラスの鳴かぬ日はあっても、韓国政府が「独島わが領土」の主張を引っ込めた日はなかったのである。 また、(暗礁でない)岩は、領有権を放棄しない限り、領土であり得る。ご質問者はウィキペディアの「ロッコール島」のURLなど貼り付けているが、一読して「こんな雑な『概要』は使えないな」とお気付きにならないのが不思議である。玉石混淆のウィキペディアの、これは石だろう。

sudacyu
質問者

お礼

 国際法について勉強不足を痛感しました。  グレーゾーンに対する認識・表現をもっと検討しないと、意図している質問として成立しないようです。  ありがとうございました。m(_ _)m    

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