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竹島問題。出来れば韓国の方にお聞きしたいです。

 竹島問題について質問すると、感情論が多く訳の分からないことになってしまうので、質問を控えてきましたが、下記質問では冷静な回答も寄せられていたので、お聞きしたいと思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4253454.html  韓国の方の回答を聞くと、「竹島は韓国領」という意見がほとんどですが、1965年の日韓漁業協定で李ラインが解消されて以後、今日に至るまで、韓国政府の公式見解は「韓国領は鬱陵島まで」で「日本領は隠岐島まで」となっています。そして竹島は領海を持たない国連海洋法上の『岩』と扱っています。(韓国政府の主張では、日韓のEEZ境界線は鬱陵島と隠岐島の中間線で、竹島は韓国側のEEZにある岩との見解です。)  竹島は韓国領という意見を持つ韓国の方は、この韓国政府の見解をどのように見ているのでしょうか。  また、今後どのような対応を考えておられるのでしょうか。

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回答No.7

掃き溜めに鶴、そして鷺 このQ&Aサイトは、くだらない回答もあれば、すぐれた回答もある。かねてより私は、sudacyu さんの回答の質の高さに感心していた。だから、その sudacyu さんによるこの質問に対し、No.4で「ご質問者に教えを請いつつ私も勉強したい」と書いた。 だが、鶴さんといえども、たまにはお粗末なのね……あなた鶴なら私は鷺で、もっと粗末なことは自覚しているが。だいたい、 > 韓国政府の公式見解は「韓国領は鬱陵島まで」 なんて、どこから仕入れてきたのか、ご教示願いたいものだ。ご質問者だけが言ってるとしたら、「他のみんなは気づいてない」よりも、「僕の勘違い?」とお考えになったほうがよいだろう。 海洋法に関する国際連合条約(法庫) http://www.houko.com/00/05/H08/006.HTM#s8 (引用開始) 第121条 島の制度 1 島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、満潮時においても水面上にあるものをいう。 2 3に定める場合を除くほか、島の領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚は、他の領土に適用されるこの条約の規定に従って決定される。 3 人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。(引用終り) 竹島が、第121条1項に該当するのは自明である。したがって、話は二通りしかない。 竹島が3項に該当する(1項かつ3項)なら、3項・2項の定により領海、接続水域。 竹島が3項に該当しない(「1項」かつ「3項でない」)なら、2項の定により領海、接続水域、排他的経済水域(EEZ)及び大陸棚。 (注) 「1項」かつ「3項でない」 について。 3項にいう「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない」を、「岩」の定義ではなく、「岩」の修飾句と考えよう。「岩」とは何か、この条約では定義されていないと。そうすると、例えば沖ノ鳥島――見た目はいかにも岩で、かつ「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない」に該当する――であっても、「3項に該当しない」と言い張れるのだそうだ。現に日本政府はその論法で、沖ノ鳥島のEEZを主張しているらしい。下記は、歴史学者・長谷川亮一氏のサイト「望夢楼」の1ページである。 幻想諸島航海記/[特別篇]沖ノ鳥島の謎――国際法篇 http://homepage3.nifty.com/boumurou/island/sp01/law.html (注 終り) 次に、なぜ韓国は「竹島は3項に該当する」(1項かつ3項)としていたのか。それは、竹島をEEZの基点にしたくなかったからだろう。竹島基点のEEZを韓国が主張し、その韓国EEZ内で日本漁船が操業すれば、韓国は(多少なりとも)捕まえないわけにいくまい。しかし、捕まえられたら、日本は国際海洋法裁判所(ITLOS)に提訴する可能性がある。韓国はそれを警戒していた。このことは、下記の質問のNo.15回答で既に述べた。詳しくは話が複雑で、竹島もEEZも画定されないまま、別に漁業協定が結ばれていたりするが。 韓国にしてみれば、鬱陵島基点のEEZを主張しておけば、拿捕しても「ITLOSで竹島が争点化」の危険性を回避できる。竹島が裁判沙汰になるのを、韓国が嫌っているのは事実だ。韓国にとってメリットがないからだが、これも下記の質問のNo.15回答で既に述べた。 竹島について全て http://okwave.jp/qa4194208.html これに対し、ご質問者による下記のご想像は根拠があるまい。 > 韓国が竹島を『岩』とした理由は、1965年当時、日本と > 領土問題で正面衝突することを避け、岩か島かという > 「見解の相違」による問題として妥協点を求めたものと思います。 李承晩ラインこのかた、カラスの鳴かぬ日はあっても、韓国政府が「独島わが領土」の主張を引っ込めた日はなかったのである。 また、(暗礁でない)岩は、領有権を放棄しない限り、領土であり得る。ご質問者はウィキペディアの「ロッコール島」のURLなど貼り付けているが、一読して「こんな雑な『概要』は使えないな」とお気付きにならないのが不思議である。玉石混淆のウィキペディアの、これは石だろう。

sudacyu
質問者

お礼

 国際法について勉強不足を痛感しました。  グレーゾーンに対する認識・表現をもっと検討しないと、意図している質問として成立しないようです。  ありがとうございました。m(_ _)m    

その他の回答 (7)

回答No.8

ANo.6の補足について >終戦前まで、竹島は行政区画上島根県の所属でありながら、日本軍の軍事管轄区域割りでは、 >隠岐島より遥かに近い鬱陵島の所属する「朝鮮」に区分けされていました。 従前の管轄範囲を適用する法理としてウティ・ポッシデティス(Uti Possidetis)の原則があります。これは、宗主国から独立した国家間の国境確定において従前の宗主国の統治における行政区域をもって行うというものです。そのウティ・ポッシデティスにおいても軍事管轄区域が境界になったとは寡聞ながら聞いたことがありません。また、竹島を放棄したとの解釈は、鬱稜島という通常の用語の意味において竹島が含まれていた場合であることは指摘済みだと思います。その軍事管轄において「鬱稜島」という言葉は「竹島」も含めたものとして使われているのでしょうか?「鬱稜島鎮守府?(存在しない)の管轄には鬱稜島と竹島がある」という表現では鬱稜島と竹島を別個に扱っておりSF条約の「鬱稜島」に竹島は含まれないとの証拠にしかならないでしょう。 ちなみに、日本海海戦時の竹島の施設は舞鶴鎮守府、鬱稜島やその他朝鮮半島の施設は佐世保鎮守府の管轄になっています。 >軍事区画=実効支配、行政区画=権原 「行政区画=権原」とは上記のウティ・ポッシデティスに該当すると思われますが、植民地間の国境確定に適用されるルールであり、竹島への適用やSF条約解釈への適用は無理だと思います。また、実効支配とは司法・立法・行政の権能の発現のことであり、軍事区画や軍事占領を示すものではないです。(マンキエ・エクレオやパルマス等の判例を参照下さい)

sudacyu
質問者

お礼

 質問者に知識のない方向からの詳しい回答で大変助かります。  お手数ですが、時間がありましたら引き続き教えてください。

sudacyu
質問者

補足

・朝鮮を併合する前の1905年の日本海海戦時を基準に、1945年の終戦時の管轄を考えるのは無理があるように思います。 ・軍事区画に従って軍事管轄権が異動した場合、軍事権を失った側は、相手方の協力がない限り、司法・立法・行政の権能を発現することは不可能と考えます。その意味で軍事区画が実効支配を決定してしまったとの意味です。 ・ウティ・ポッシデティス(Uti Possidetis)の原則は、行政区域と軍事管轄区域が重なる場合、または全く関連がない場合に成立しているのではないでしょうか。  この両者が微妙に異なるケースについてどちらが採用されたか検討しなければいけませんが、そのよう微妙な例をご存知でしょうか?  『領土』の定義について、「政治」のコーナーで質問しますので、そちらの方で教えていただきたいと思います。    当方は、理科系出身のエンジニアで複数の国で海外駐在経験があり、実体験はありますが、国際法については必要に迫られて本でかじり読みし、新聞を熟読してきたというレベルです。  国内法については、行政書士資格を持っていますが、実務的な部分は知っていても基本から法体系を勉強したわけではありません。 

回答No.6

(1),(2) 1905年以前。  江戸時代の日本における松島が、現竹嶋であることは争われておらず、幕府の渡海免許及び隠岐の寺社奉行の手形をもって竹島経由で鬱稜島まで渡海していたことからペドラブランカ島の判例で認められた歴史的権原程度の証拠は揃っているように考えます。日本の鬱稜島渡海禁止により現竹嶋への渡海もなくなったわけですが、東グリーンランドの判例では数世紀の実効支配の断絶や領有意識の希薄化があっても明確に委棄の意志が確認できない限り、権原は継続されるものとされています。よって、1905年の編入が無主地の先占となるか歴史的権原のの取り替えとなるかは、1876年に日本が版図外とした『日本海内竹島他一島地籍編纂方伺』の他一島」が竹島のことであると認定されるかどうかにかかってきます。1876年の他一島が竹島と認定された場合、無主地となります。ここで注意しなければならないのは、無主地となるだけであり韓国側の権原が証明されるわけではないということです。国際法上の韓国の権原の証明がなされない限り、他一島が竹島とされたとしても1905年の島根編入は、征服ではなく先占の権原が成立することになります。なお、軍の施設であっても征服ではなく実効支配の権原の証拠として有効なことはICJがペドラブランカ島で判示されてます。(シンガポールが灯台に設置した軍の通信施設について、マレーシアは「秘密裏」であり「軍事目的」として無効と主張したが、裁判所は認めた) (5)サンフランシスコ条約  条約の解釈にあたっては「用語の通常の意味」において解釈を行い、草案等の準備資料でその解釈を確認するというのがこれまでのICJの判例であり、ウィーン条約法条約31条~となります。即ち、「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」というSF条約の文言において竹島が含まれるかどうかが重要になります。可能性があるのは通常の「鬱稜島」という用語において竹島が含まれるという解釈でしょう。しかし、これはSCAPIN677で竹島と鬱稜島を別の島としていたこと、韓国が鬱稜島とは別に放棄領土へ「竹島」の文言挿入を要求したこと、隠岐の管轄であったこと等によりこのような解釈は不可能となります。また、ICJのシパダン島の判例において地理的に75km離れた島を「付属島」と解釈できないとしており、90km離れた竹島を鬱稜島に含むという解釈は、地理的な面でも困難だと思われます。解釈の補足として使用可能な起草過程ですがラスク書簡及びSF条約発効後の竹島の爆撃地指定に関する日米政府の協定、ラスク書簡の地位について米大使館から韓国政府への再通知により、起草者が竹島を放棄領土に含めなかったことが確認できることになります。  次に「日本の領土として明記してない」との指摘ですが、下関条約やポーツマス条約をみればわかると思います。法的地位の変更(=割譲の権原)が適用される場所のみしか明記されていません。このような表記(割譲領域のみ表記)は、特別なことではありません。書かれていない法的効果(日本が権原を放棄または継承)を創出しようという試み自体が条約法を逸脱してるのではないでしょうか。  SCAPINですが、良く読めばわかりますが主権の移転や権原の継承ではなく「行政権行使の停止」となっており統治権インペリウムの行使の停止となります。領域主権保有国以外の国が統治を行っている事例として、日本の戦後の保証占領だけでなく、パナマ運河、SF条約後の沖縄(日本は残存主権を保持)、大使館の敷地等の平時でも発生することであり、統治の代理行使ををもって割譲と解釈することはできません。 【付け足し】 ・「1905年より前から日本領だった」と、「1905年に日本が先占した」とを同時に主張する人がいてもおかしくありません。国際法はヨーロッパの文明や文化を受容し、ヨーロッパの国から文明国と認められて初めて適用されます。アジアや南アメリカの「国々」が「無主地」として植民地化されていったのもこの理屈です。また、国際法適用以前には当該地域の領土の確定ルールが適用されています。よって、「1905年以前において東アジアルールにおいて日本領だったけど(国際法上無主地)、国際法受容に伴い国際法に則った先占を行った」ということが可能になるわけです。また、当時の国際法は権原の取得(先占)だけでなく権原の継続にも実効支配を要求してますから、1905年の編入は権利継続のための実効支配と解釈することもできます。 ※権原とは当該領域を取得する国際法上の根拠のことです。20世紀初頭には無主地(どの国も権原を取得してない土地)もなくなったことから、先占の権原はそれ以降成立しません。WW1以前までは軍事占領し自国領にすると宣言すれば当該国の領土になりました(征服の権原)が、WW1以降は無効となってます。よって、WW2以降に韓国が取得可能な権原としては割譲(主権保有国が主権移転に同意すること)若しくは平和的・継続的な実効支配(他国から抗議のない実効支配)の2種類のみとなります。

sudacyu
質問者

補足

 終戦前まで、竹島は行政区画上島根県の所属でありながら、日本軍の軍事管轄区域割りでは、隠岐島より遥かに近い鬱陵島の所属する「朝鮮」に区分けされていました。  現在の日本で、離島において地方自治区画と国の区画が異なっている例を知らないので、かなり異なる例となるかもしれませんが、三重県や山梨県は、中央省庁地方局管轄区域として東海地方や甲信越管轄であったり、大阪や関東の区域に含まれたりしています。  このように考えると、中央省庁の管轄と地方行政の管轄区割りは、一致していないことがあります。  このため、竹島のあり方を条約に明記しないまま「大日本帝国軍」の統治地域を朝鮮と日本に線引きしたことが、軍事区画=実効支配、行政区画=権原に、分かれてしまう原因となったと私は考えています。 

回答No.5

韓国政府の見解というより国際法上の見解ですが、竹島に200海里のEEZ及び大陸棚を主張できるかどうかは不明です。というのも判例によって「ブレ」が非常に大きいからです。 例えば、国際司法裁判所のヤンマイエン島の判例では定住人口がないにも係わらず200海里のEEZ・大陸棚を認めました。その反面チュニジア・リビアの180平方kmもあり有人のケルケナー諸島は半分の効果しか認めてません。(半分効果とは、当該島を考慮した境界線と、当該島がなかった場合の境界線の2本の境界線の中間をとる方法) ちなみに韓国が竹島をEEZの基線としていないのは、日本の鳥島の影響もありますね。対中国に対してあったような。

sudacyu
質問者

補足

 知らなかった実例をありがとうございます。  もっと勉強したいと思います。m(_ _)m

  • Ganymede
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回答No.4

昼休み、取り急ぎ走り書きで拙い回答を。 私は、例えば下記の質問の No.15 回答などで、もっともらしい長広舌をふるったりしている者である。だが、門外漢も門外漢、本も少ししか読んでないし、もっぱら他人の労作の受け売りである。 竹島について全て http://okwave.jp/qa4194208.html そこで、回答というか、逆にご質問者に教えを請いつつ私も勉強したい。まず、 > 領海を持たない国連海洋法上の『岩』 上記は間違ってないだろうか。当該の条文を引用する。 海洋法に関する国際連合条約(法庫) http://www.houko.com/00/05/H08/006.HTM#s8 (引用開始) 第121条 島の制度 1 島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、満潮時においても水面上にあるものをいう。 2 3に定める場合を除くほか、島の領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚は、他の領土に適用されるこの条約の規定に従って決定される。 3 人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。(引用終り) つまり、「岩」が有しないのは「排他的経済水域又は大陸棚」であって、領海は有するのである。領海さえ有しないのは、「暗礁」(水面下に没する)だ。第121条において、(暗礁以外の)「岩」は「島」の一種である。 韓国政府が竹島を「岩」としているのは、ご質問者のおっしゃる通りのようだ。しかし、 > 韓国政府の公式見解は「韓国領は鬱陵島まで」 は誤りではあるまいか。岩も領土の一種である。 竹島は、第121条3項にいうように「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない」陸地と思われる。したがって、韓国はこれを「岩」としているのだろう。という理解は子供じみていて、もっと裏があるのだろうか。 いずれにせよ、このご質問は勘違いに基づいているのではと危惧するが、私も、条文は見ても注釈書は読んでないという体たらくなので、どうか sudacyu さん、私に教えてください。

sudacyu
質問者

お礼

 ありがとうございます。補足で書き忘れたことを以下に記載します。 http://okwave.jp/qa4194208.htmlのNo15は、過去の経緯がよくまとまっていて参考にさせていただいています。m(_ _)m  韓国が竹島を『岩』とした理由は、1965年当時、日本と領土問題で正面衝突することを避け、岩か島かという「見解の相違」による問題として妥協点を求めたものと思います。  『岩』であれば、現在ネットで論争の種となっている「どちらに領有権があるか」と言う議論は、根本から成立しません。  その後、韓国も次第に豊かになり海産物の消費も増加したため、韓国側の海域で漁業資源が枯渇し、操業海域の拡大を求める漁業関係者の圧力が急激に増大しました。(回りを他国に囲まれているため、韓国の沿岸漁業が可能な海域は、日本と人口割りで比べてもかなり狭いですから。) 

sudacyu
質問者

補足

 国連海洋法の領海の定義には、「島」はあっても『岩』に対するものはありません。規定されていない=領海はなしということです。  岩にEEZや大陸棚はないとの規定は、領海内にある岩(海洋法に規定する基線の外側にあって、一般的な国にあってはその基線から12海里以内にある岩)をEEZや大陸棚の測定基点とはしないということを意味します。 参考:ロッコール島(Rockall:全くの岩) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%B3%B6 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%98%E5%9C%9F%E5%95%8F%E9%A1%8C    

回答No.3

結局「実効支配しているか否か」ですよ。 いくら理屈を言ったところで、竹島にしろ北方領土にしろ50年以上も戻ってきていないわけですから、これからも何を言っても相手は言うことを聞かないでしょう。 ・竹島は韓国が実効支配している ・北方領土はロシアが実効支配している この事実を覆すためには、日本が実効支配するしかありません。

sudacyu
質問者

補足

 冷静に、質問をよく読んでいただけませんか。  この質問に対するコメントに「日本が・・・」と言う言葉は、まるで意味がありません。  韓国政府の公式見解と韓国国民、特に竹島が韓国領という考え方を持っている人の考え方のギャップが、韓国内でどういう形で認識されているかを聞いています。(韓国人の方でなくとも、韓国事情に詳しい日本人の方の回答でも結構です。)  韓国では、BSE牛肉の輸入問題で政府の支持率が急落するなど、外交問題に対する政権評価は、日本よりも大きなウエイトを占めます。  世界経済の減速(アメリカのサブプライムローン問題、北京オリンピックの終了、石油などの資源・食糧高騰など。)要因が重なる中で、韓国政権・経済の今後を占うことは、NICS、東南アジア諸国の経済の行方を知る手立て、しいては今後の日本を含んだ世界の動向を読む要素になります。  「竹島の領有権」について、「日本が・・・、日本にとって・・・」という質問ではありません。 

noname#108605
noname#108605
回答No.2

すみませんが、わしはいたって冷静です。 わしはこの問題を語るときは国家としての韓国と 民衆としての韓国を分けて考えろといっております。 個別に切り分けて考えないと片方がフィルターになってぼやけてしまいますがな。 わしの考えでは国家としての韓国の行動は当然で 民衆としての韓国の反応はやりすぎやということです。 当然、韓国民は竹島=独島を韓国領という政府は支持します。 この辺は国際法がどうたらの細かい定義は関係ないのです。 そしてわしは民衆としての韓国を理解するのなら見下ろすのはやめなされと言うておる。 別項の質問の日本人回答者も質問者も全て日本人の目線で回答しておる。 これでは幾ら韓国の人はどう思いますかと問いかけたところで 結局は何も理解できないし、結局は平行線ではないかということです。

sudacyu
質問者

補足

<<わしはこの問題を語るときは国家としての韓国と 民衆としての韓国を分けて考えろといっております。 個別に切り分けて考えないと片方がフィルターになってぼやけてしまいますがな。>>  国民の意見というものと政府の見解は別物であると言う考え方で、私は質問しています。私の疑問点はその点について明確と思うのですが。 個別に考えておらず、ぼやけている点がありましたらご指摘ください。 <<わしの考えでは国家としての韓国の行動は当然で 民衆としての韓国の反応はやりすぎやということです。 当然、韓国民は竹島=独島を韓国領という政府は支持します。 この辺は国際法がどうたらの細かい定義は関係ないのです。>>  おっしゃっていることが、いまいち良く分からないのですが、 「竹島=独島を領土として扱っていない今の政府の対応は、現在のところ潜在的に韓国民の不支持(不満)の対象となっている。  韓国政府は、今後竹島を国連海洋法上の『島』として宣言することを国民から求められている」  との回答と解釈してよろしいのでしょうか?  尚、教えてGooは質問と回答と言う形式ですから、合意ということは一切求められていませんし、このサイトの目的でもありません。  回答に対し反対意見を言うことに意味はありませんし、このサイトの運営者が禁止していることでもあります。立場が違っており平行線になっていると言う認識も政治判断上は立派な結論と考えます。  それぞれの立場の中で、結論に同意するかどうかは別として、どういう論理展開を行なっているかということを理解することは可能ですし、普通に行なわれていることです。

noname#108605
noname#108605
回答No.1

もう1つの質問の方で2人の韓国人の方が回答しているようですが その回答とそれに関する質問者の返事が全てですな。まるで噛み合っていませんです。 その上、他の日本人回答者も誰もまともに答えられていません。 この問題を知りたいと思ったらあなた方が上から見下ろすのをやめることです。 それからあなた方は公式の場とかハーグとかすぐに言い出すが、 国益に関することを民間人のやる裁判と一緒に考えているうちは レベルが低すぎて話になりませんな。 韓国はハーグにのこのこ出ていく必要はないし、日本も外交努力を続ければよい。 そもそも質問者の方は国家とは何だと思っておるのかな。 韓国のやっている行動は国家として当然の行動をしておるまで。 日本人の理で考えても到底理解は不可能です。 ましてや国際法でハーグで決着をつけましょうと言い出す盆暗の馬鹿は尚更に。

sudacyu
質問者

補足

 回答の要旨が良くわかりません。冷静な回答をお願いします。  引用させてもらった質問に対する韓国の方の回答は、かなり冷静で的確に答えておられると思います。    韓国政府の「竹島は領土でない」という見解が当然であれば、サイトなどでよく見る韓国人の方の「竹島は領土である」という回答と矛盾しているように思えるのですが、その点について韓国の人はどのように捉えているかをお聞きしています。  この質問は、韓国政府に対して韓国の方がどのように捉えているかと言う質問で、日本人がどう考えるかという『日本人の立場』が入る余地はないと認識しています。  尚、日本人の回答と韓国人の回答が、違う立場で答えているというのは、政治的立場が違う以上、当然ありうることです。  政治的立場が違う以上、見解が異なるのも当然ですし、それに対して正誤を求めているのでもありません。

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