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長期耐用住宅等の整備に関する法律(200年住宅促進税制)について
現在、新築を検討しており、200年住宅の基準にするかどうか迷っています。 平成20年度改正税制の概要で固定資産税や登録免許税や不動産取得税の優遇措置が記載されていますが、その中に 「長期優良住宅等の整備の促進に関する法律(仮称)」施行の日から、平成22年3月31日までの間に新築(取得)された長期耐用住宅で認定を受けたものに適用 と記載されており、市役所に聞くとまだこの法律は施行されていないので、これ以上わからないと言われてしまっています。 この法律は、いつ施行される見込みなのでしょうか? いま、新築住宅の設計段階で、200年住宅ではない仕様にして年内建築完了(登記)し2008年のマイホーム減税に間に合わせるか、200年住宅の仕様にして(検査の関係で工期が長くなるそう)2009年の3月ごろ建築完了してマイホーム減税が延長されることを願うか、決断を迫られています。 ご教示いただけませんでしょうか?
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今朝のNIKKEI NETに出ていますね。 「所得税の控除対象となる借入限度額を現行の一般住宅向けの2000万円より広げるのが柱。」新聞ならもっと詳しく載っているかもしれませんね。金額的な側面から判断されてはいかがでしょうか。
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2です。3の方を受けて・・。 やっぱり2009年度ということは4月以降ですね。工期を1年ずらすのは難しいでしょうね。残念ですが。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/gian/16903169044.htm これをみるといわゆる先送り状態のようですね。 一般的には可決から公布まで1週間程度のようで、その公布から施工までがこの法律案では6か月と提案されています。その間に省令など決めないと該当する長期耐用住宅の詳細や計画の認定様式が決定しないので6か月丸丸使ってそれをきめるのだと思われます。 現段階では補助金の出る200年住宅のモデル事業については条件が決まっていますが、それとこの法律の長期耐用住宅の条件がすべて同じになるなどとはまだ、法律ができてないので規定されていません。つまり、法律施行のちょっと前にならないと詳細は見えてこないため、今苦労して200年住宅だあと作っても条件の合う住宅を建てることができるかどうかは賭けでしょう。モデル事業の条件のままこの法律が施行されるなんてことは誰もまだ言ってないと思いますよ。そうなるかもしれないし見直されるかもしれない状態です。 また、計画の申請、認定、伴う検査を受け、プラス維持管理の条件をクリアして初めて条件がそろうはずですからこれを経ない建物が減税を受けられる可能性はないと私は思います。 今度国会は9月に入ってからですよね。すぐに討議されるかもわかりません。それに来年3月の完工では今年11月頃には着工でしょう?たとえ9月に可決して公布が9月中だとしても施行は来年3~4月。とても法律の施行が間に合わないので計画の認定が受けられないと思います。 私見ですがね。
- nonbay39
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そもそも税のことを考慮して家を考えるとろくなことにならないと思います。 気持ちは十分に理解できるのですけど、それに振り回されてメリットがあるほどの効果はないでしょう。 住宅ローン減税に確実に間に合うのでしたら、それに合わせる方が断然にお得でしょう。やはり納めた税をほぼ全額還付してくれるこの制度は極めてお得に出来ていると思います。 >長期耐用住宅で認定 この規格に合わせるためにかかる費用で、微々たる優遇措置分よりはるかに高くつくと思います。そもそもそう言った住居を建てさせるための補助てき意味合いもあるのでしょうから、当然に認定を取得した方が得にはならないようになっているでしょう。
お礼
早速、日経新聞を買い確認しました。 まだ決めかねていますが、大変参考になりました。