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アルバイトでも給料に税金!?
先日、学生のアルバイトでも何時間以上働いたとかだと給料に税金がかかり、差し引かれてもったいないということを知りました。詳しく知りたいのですが、たとえば年間何時間以上とかいう規定はあるのですか?
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アルバイトでも毎月の給料から、所得税が天引きされること多いですね。 アルバイト先で「扶養控除等申告書」というのをだしてほしい、と言われて提出した場合は、月収88000円以下なら天引きされませんが、その書類を出させないとその金額以下でも税金天引きすると思います。 ただ、天引きされたとしても、通常、年収が103万円以内の収入(貴方の場合は学生で「勤労学生控除」が受けられますので、年収130万円以内)なら所得税はかかりませんので、来年に税務署に「確定申告」というのをすれば税金は戻ってきます。 アルバイト先で「源泉徴収票」というのをくれると思いますので、それと学生証と印鑑を持って税務署で「確定申告したい」と言えば書類も、税務署の人が書いてくれます。 2月15日~3月15日「申告期間」といって、たいへん混むのでその時期をはずしたほうがいいでしょう。 ただし、住民税は年収90万円~100万円を超えるとかかります。 市町村によってこの額が違います。 また、103万円を超えると貴方の親が「扶養控除(63万円)」というのを受けられなくなり、63万円に税率(たぶん10%、所得によって税率変わりますのではっきり言えませんが)をかけた分、親の所得税増えます。 住民税も45万円に税率10%(所得に関係なく)をかけた分増えることになります。 なので、貴方の税金というより親のことを考えれば103万円は超えないほうがいいでしょう。
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- whrabit
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アルバイトの収入は給与所得になります。 何時間働いたかではなく、いくら給与をいただいたかで税額が決まります。 1月~12月までいただいた給与の総額からまず給与所得控除額を差し引きます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm つぎに、あなたが学生であるということで「勤労学生控除」を差し引きます。さらに社会保険料や年金掛金、その他も差し引くことができます。最後に平等に差し引くことのできる基礎控除を差し引いて残った金額に一定の%を掛けて税額が決まります。 http://www.city.chikushino.fukuoka.jp/kurashi/zeikin/zeimu/syoujyo.jsp No.1の回答のとおり103万円までは給与所得控除と基礎控除で0になります。ただし住民税は控除額が違います。 http://www.city.seki.gifu.jp/info/zei/jumin/zei_keisan_syotokukoujo.htm おそらく税金は発生しないと思います。そこで今差し引かれている源泉徴収税はNo.1の回答の通り確定申告か還付申告で返してもらうことになります。https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm
- nik670
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月々の給料から差し引かれる所得税はあくまでも 概算なんです。 給与所得の源泉徴収税額表というのがあってそこ に細かく給料いくらの人はいくら所得税引きなさ い、っていうのが書いてあります。 この税額表には甲欄と乙欄があって、甲欄のが概 算で引かれる税額が安いです。 甲欄適用になるにはバイト先に「給与控除等扶養 控除申告書」を提出しなければ甲欄適用になりま せん。 何度もいいますが、いくら所得税が引かれようが あくまでも概算なので、12月にバイト先で年末 調整を行うか、行ってくれなければ来年3月に A5511Tさんが税務署で確定申告すれば、正しい 年間の所得税額が計算されて概算で引かれている 額が多ければ戻ってくるし、少なければさらに徴 収されます。 ま、よく出来ている物で年末調整もしくは確定申 告をしないと損する仕組みになっています。すな わち概算で引かれる金額のが高めに設定されてい ます。
- hatimitu_7
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年間103万円以上働くと所得税がかかります。 それ以下なら、毎月天引きされたぶんの税金は年末調整で戻ってくるけど、12月の時点でバイトを辞めて何も働いてなかったら、翌年2月に自分で確定申告をして、税金を取り戻しましょう。