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この労働契約書は無効?有効?

shin-shiの回答

  • shin-shi
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回答No.4

こうした個別契約は無効です。その根拠は、労働基準法13条を見て下さい。「この法律に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。(以下略)」。とあるように優位に立つ経営が、好き勝手に個々の労働者の労働条件の引下げを許さないための規定です。 賃金の定めも、残業(割増賃金)の定めも別々に規定されており、それぞれ別個に定めなくてはならぬ重要事項です。 このような契約書にハンコを捺したとしても、無効ですから残業手当の支払期に労働基準法どおりの割増賃金が払われていなければあなたは訴えて是正させることは当然に可能です。(労働基準監督は本来の監督・指導機関ですがまるで無力です。むしろ簡易裁判所への申立ての方が確実です) もう一点蛇足ながら。労働債権は2年までの分しか請求できませんから、もし訴えられても2年以上前の未払い部分は免れようとする意図がみえみえです。少なくとも「2年前からは本人の合意の上で残業代を賃金の中でまかなってきたのだ」と会社は言うつもりでしょう。 こうした社会的な不正には法的に戦える制度・仕組も一応整っています。是非やってみてください。

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