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労働契約の変更

労働条件の変更について、詳しい方ご教示ください。 現在、専門職で労働契約を締結している者がおります。 労働契約書上も、その専門職を勤務職種として明示しており、週5日その業務で就労しています。 しかし、その専門業務に関して、事情により週4日または3日の勤務のみしか提供できなくなりました。元々の契約が5日なので、空いた日(5日の内1日または2日間)は一般事務・庶務の仕事を代替業務としてやってもらう予定で、給料単価もその日だけは一般事務職相当で計算する、という内容を当人に打診したところ・・・ ・’専門職’としての労働契約なので一般事務などできない。 ・会社側の都合で仕事を供給できないのだから、仕事が無い日は休業手当を支給するべき。 ・契約期間内の労働条件の変更には応じられない。 とのことでした。(確かに会社の都合でもともとの仕事を提供できないのは申し訳ないので、給料単価は譲歩する予定ですが・・・。)この場合、本人に代替業務を行うよう、業務命令できるのでしょうか?就業規則には配置転換等がある旨は記載されておりますが、この場合は個別の労働契約内容が重視されるのでしょうか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

原則的にはできません。 配置転換はあくまで個別の契約内容の範囲で有効なだけです。 だから、一般には「その他雑務」とか、そのような広く解釈できる文言を雇用契約内に入れます。 専門職だと雑務をやらせるのは難しいですから、そのような契約書にするのも難しいと思いますけど。 例えば、弁護士を法務として契約すれば単純な一般事務をやらせたりする事はできません。 薬剤師などを研究者として雇用したのなら、帳簿付けをやらせる事はできません。 事務員として雇用して、現場で穴掘りをやらせる事はできません。 あとは、程度問題と交渉次第です。

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