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著作権法違反に該当するのか否か

ある好きな歌手、バンドの歌詞の1フレーズを2ちゃんねるの音楽板 などにおいて書き込むことは著作権法違反に該当しますか?そうい った書き込みをしばしば見かけることが多いのですが、罪に問われ ることはないんでしょうか?謝罪の書き込みによって済む話でしょう か?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

正しい答えとしては、「なる場合もあるし、ならない場合もある」です。絶対にアウトでもなく、セーフでもなく、その書き込みがどういうものか、逐一検証しないと答えは出せません。文字数がどうだとか、何フレーズならどうだという話でもありません。 つまり、「公表された著作物は、引用して利用することができ」ます(著作権法32条1項)。ここに、「利用する」とは、掲示板やブログなどに書き込むことも含みます。したがって、「引用といえるかどうか」が、違法/適法の分かれ目ということです。 「引用」として適法となる要件は、本サイトでも繰り返し出てきていますから、過去ログを検索して参照して下さい。実際に認められる要件はかなり厳しく、学術論文のようにキッチリした体裁のものでなければ、かなり微妙なケースは少なくありません(実際に訴えられるほど悪質という意味ではありませんが、白黒の二択でいえば黒、ということです)。 単純にいえば、「歌詞を載せる必要もないのに載せた(と裁判官が認定した)ら、1フレーズでもアウト」ですし、「本当に必要な場合(と裁判官が認定した)なら、1/3載せてもOK」ということです。 38条など、その他の著作権の制限規定は、今回のご質問の趣旨には(ほとんど)関係しません。著作権の制限規定(32条もその1つですが)は、そもそもの「著作権の内容と意味」が正確に理解できていないと混乱するばかりなので、あまり考えない方が良いと思います。 「引用」に関する限りでは、著作権侵害罪は親告罪です。非親告罪であるのは、かなり例外的で、公益的要請の強い場合なので、とりあえず考えないでも構わないでしょう(無視していいという意味ではなくて、問題を単純化する、という意味で)。また、民事に関しては、当然、権利者が訴えを提起しない限り問題にはなりません。

noworker
質問者

補足

答えが曖昧であまりはっきりとしませんね。結論をはじめに 述べて頂きたいです。今回のケースではどうなのか?結論は 曖昧ということは有り得ないと思います。白か黒のどちらか でしょう?

その他の回答 (4)

回答No.5

>> 答えが曖昧であまりはっきりとしませんね。 // 私のいいたいことは、すべてNo.4の回答者がご指摘の点に集約されますが、ご質問の内容が曖昧でハッキリしないので、答えも曖昧でハッキリしないまでです。 そして、その曖昧なご質問の中で、可能な限り具体的な判断枠組みを提示しています。すなわち、 (1) 根拠条文は、著作権法32条1項である。 (2) 掲示板等に歌詞を書き込むことは、同条項にいう「利用」に当たる。 (3) したがって、「引用」として適法であるかが、白・黒の分かれ目である。 (4) 適法な「引用」の要件は、過去のQ&Aを見れば分かる。 ということです。ここまでが、前回の回答内容です。 したがって、(4)についてご自身で調べていただいたなら、今回の質問文に関する限りでの回答は満たされますから、これ以上の補足は無用と考えますが、あえて書くなら... a. 報道・批評・研究・参照などの目的があること。 b. 自己の著作物の中に、他人の著作物を採録すること。 c. 採録の範囲は、原則として、その他人の著作物の一部であること。 d. 全体として、引用する側と、される側とが明瞭に区別できること。 e. 原則として、引用する側が主、される側が従の関係にあること。 f. 出所を明示すること。 g. 著作者人格権を害しないこと。 です。したがって、あなたの質問文に、 a. どんな目的で書き込んだのか。 b. 本人の書き込み部分(歌詞以外の部分)は、著作物といえるのか。 c. 使われ歌詞は、どのくらいの量・範囲なのか。また、それは(a)との関係で必要不可欠な量・範囲なのか。 d. 本人の書き込み部分と、歌詞の部分とは、明瞭に区別できるのか。 e. 本人の書き込みがメインで、歌詞はサブだといえるのか。 f. 出所(誰の何という歌か)が明示されているのか。 g. 改変・切除・氏名(作詞家名)の表示の有無などはどうか。 という点を追加していただければ、「曖昧でない、ハッキリした答え」が出せます。それがない限り、断定的な判断は、たとえ著作権の専門家でも(もとい専門家だからこそ)、決してできません。 そして、上記(a)~(g)について、あなたがどういう具体例を思い描いているかを、あなたの頭の中で当てはめていただければ、わざわざ補足していただく必要もないと考えます。それゆえ、先の回答では、「(4)についてはご自分で調べて下さい」とお答えしています。 もちろん、「(d)の基準がよく分からないから、教えてくれ」といった補足質問について回答することには、やぶさかではありません。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.4

#3 ではちゃんと「白黒付けるだけの情報が与えられていないのでどちらとも判断できない」と結論づけているのですが, 気付きませんでしたか?

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.2

本当は個別に検討しないといけないんだけど, ギリギリいうとアウトの可能性があります. #1 で言われているのは著作権法 38条 2項のことかなぁと思いますが, これは「放送される著作物」にのみ適用されます. 「歌詞」は「放送される著作物」ではないはずなので, この項は適用されないと思います. ということで, 全体として「送信可能化権の侵害」となる可能性があります. ちなみに著作権法違反であっても親告罪ではないこともあります.

noworker
質問者

補足

う~ん・・・・どっちが本当なんでしょうか? 僕自身も非常に悩むところですが・・・・・ 著作権法第38条にある「放送される著作物」というのは 言わばアーティストの楽曲のことを指すのでしょう? その楽曲が有線なりで放送されるいうのは歌詞自体も放送 されるのと同じことだと思われるのですが・・・ 「放送される著作物」=「楽曲」=「歌詞」という形には ならないんでしょうかね?

  • DORA777
  • ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.1

はじめまして。私もあまり詳しくないので、参考までに聞いていただきたいのですが、著作物の複製や公開も著作権者のみに帰属します。掲示板に書き込んだり、他の書き込みからコピぺすることは、複製&公開にあたります。ただし、著作権法の第38条に『営利を目的としない上演等』という規定があり、その各号に適用除外がいろいろ定められています。 その一つに、料金を取らないならば、大衆に対して発表したり放送したりできるという規定があります。パソコンの掲示板などとはありませんが、自動公衆送信装置という文言で規定されています。これにより、質問者様のおっしゃるような行為は、著作権法違反の構成要件には該当するが、例外規定により違法性が阻却され、無罪となります。 ちなみに、著作権法違反で告訴され、有罪となった場合は、メディアの場合は確かに謝罪放送をしたり、記事に乗せたりしますが、個人の場合は『今回は些細なことなので当該掲示板に謝罪を書き込めば許す』等と言う事はありえません。5年以下の懲役か500万円以下の罰金かその両方が必ず科せられます。また、著作権法は親告罪ですので、有罪にするには著作権者本人の告訴が必要です。仮に著作権法違反があり、それを本人が知ったとしても、告訴がなければ、罪には問われません。

noworker
質問者

お礼

どうむ有難うございました。では引用もそのままの複製も問題ない ということですね?何となくすっきりしました。

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