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著作権法違反について

こんばんは。アーティストの音楽をYouTubeなどに載せる場合の著作権について教えてください。 よくYouTubeで音楽を聴いているときに「ピアノで耳コピしました」「カバーしました」「歌ってみました・カラオケです」「○○のCD」などの音楽をあげている方がいらっしゃいますが、どこまでが著作権法違反になるのでしょうか? それに加えて、下の例は違反にあたるのかどうかを教えてください。 ・耳コピ ・アレンジ(ジャズバージョン、オルゴールバージョンなど) ・そもそも人の音楽を載せていいのか 曲を作ってから、亡くなってから50年うんぬん…などは差し引いてお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.2

YouTubeやニコニコ動画は、JASRACと著作権利用に関する包括契約を結んでいます。この契約によって、利用者はJASRAC管理楽曲を「自分で演奏、歌唱した映像」を自由にアップロードできます。 但し、一部の楽曲についてはJASRACが管理権を有していなかったり、映像と一緒に楽曲を使用する場合だけ特別な扱いになるものもあるので、できれば事前にJ-WID(JASRACの楽曲データベース)で調べておくと安心です。 尚、販売されている楽曲の音源をそのままアップロードする権利は許諾されていないので注意が必要です。あくまで「自分で演奏・歌唱したもの」であることが許諾の条件です。 ちなみに、著作権侵害は親告罪なので、権利者から訴えられなければ罪には問われません。権利者によってはプロモーションと割り切ってあえて放任していることもありますが、逆に摘発されて逮捕されている事例もあるので注意しましょう。

Cbeu00
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました!とても助かりました。

その他の回答 (1)

  • torucci
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.1

鼻歌でもカラオケでも、誰かの作曲した作品を勝手に使うのは、 著作権法に抵触しています。 ・耳コピ ・アレンジ(ジャズバージョン、オルゴールバージョンなど) ・そもそも人の音楽を載せていいのか これらも全て抵触します。 しかし、基本的には著作者からの申し出がない限り問題にされる事はないでしょう。 もし気になるのであれば、JASRACへ申請して、使用料を払った上で、 演奏をしましょう。 CD等の音源を直接使う場合は、著作隣接権、版権に関わってきますので、 話は全く変わって来ます。 その場合は、レコード会社等が権利をゆうしていますので

Cbeu00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!勉強になりました。

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