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1年単位の変形労働制 導入について

noname#252164の回答

noname#252164
noname#252164
回答No.3

1ヶ月単位の変形労働時間制の場合には、変形労働期間(多分変形労働期間の開始日は毎月1日になっていると思いますが)の前に、労働時間を各週に割り振る必要があります。隔週の休みを週をまたいで移動させるとほぼ時間外が発生しますのでご注意ください。 年間の変形労働時間制の場合にも事前に年間の勤務時間の割り振りを作成する必要があります(今月急に忙しいから勤務時間移動とかはできない) 労働基準監督署に提出するときの標準書式を見るとわかりますが、結構事前に決めておかないといけないことは多いですよ。

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