• ベストアンサー

管理費という項目について、詳しい事を教えて下さい。

自宅介護で、往診を頼んでいます。 先日請求書が来て、あまりの金額に問い合わせたところ、どうも医療管理費というものが関係しているようです。 医者に聞いても「国で決められてるので」と、いう説明でした。 こちらや他でいろいろ調べましたが、おぼろげに内容は解るものの、同じような事例がないので、わかりません。こういった場合、どこに相談すればいいのか、あとその管理費の点数が妥当なのか知りたいのですが。教えて頂ければ幸いです。 往診は、交通費込み。管理費点数は4800点です。 医者は、払いきれないと困るので、往診ではなく通院にしたらどうかと言います。本人が動けないので、通院は無理ですし、(往診をやめるなら)救急車で運ばれきても診ませんし、具合が悪くなった時の往診にも応じません、とまで言われてしまって困ってます。 病名はアルツハイマーです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoukaba
  • ベストアンサー率58% (7/12)
回答No.1

はじめまして。 管理費ではなくて、管理料ではないでしょうか? おそらく、在宅時医学総合管理料かなにかを算定していると思われます。ご質問の内容だけで、管理料の算定が妥当かどうか?を判断するのは難しいのですが、近年の診療報酬の仕組みでは、在宅部門に手厚い、つまり、患者さん側からみれば"高い"ということになります。管理料の仕組みは月1回の算定ですので、月初以外の往診時はもう少し少なくなると思います。 4800点ということは、1割負担で4800円ですので決して安い金額ではありませんが、医師が往診に出向く時間のコストとしては、やむ得ない額であるとも言えます。 >往診をやめるなら救急車で運ばれきても診ませんし、具合が悪くなった時の往診にも応じません というのは、言い方としては適切ではないと思います。 が、医療者側の立場としては、かかりつけでずっと診ている患者さんであれば、急に具合が悪くなったときでも、今までの経過が分かっているし、救急車で来る様な状態になってもある程度対応できるでしょう。 しかし、(医療費が高いからといって)治療を中断して、その間、何もせず悪化し、あるいは、他の医者にかかり、どんな薬を飲んでるかも分からない患者さんが、救急車で来る様な状態になったとき、適切な処置ができるでしょうか?そして、適切な処置ができず、手遅れとなったとき、医療者側は訴訟というリスクを常に負っています。場合によっては、刑事責任を問われ刑務所行きです。だから、救急車の断りがあとを絶たないのだと思います。 これが、"医療崩壊"の本質だと思います。 話がそれましたが、管理料の趣旨はその患者さんを継続管理することに主眼を置いています。したがって、何もない時も、急に具合が悪くなった時も含めて、継続的な治療をするために、医学的管理を実施し、そこに費用(管理料)がかかるものです。ですから、管理料を算定する(支払う)ということは、急変時にも対応できるだけの継続的な治療を提供する(受けられる)という事です。 こういう表現は正しくありませんが、何かあった時にも診てくれる"保険"とも言えるかもしれません。 逆に今おかかりの医療機関が、何かあったときに頼れない病院であるならば、そこに管理料を支払うのはもったいないことです。頼れる病院に変えられた方がよいと思います。 アルツハイマーという病気のことを考えると、例えば、入院するようなことになった場合、現実的には断られるケースが多いと思います。 今後のことも考えて、救急や入院なども含めて頼りになる病院かどうかの判断して、頼りになる(或いは地域にはここしかない)という病院であれば、ある程度の医療費がかかることは仕方のないことではないでしょうか。 経済的な相談であれば、病院の医療相談室や自治体の福祉課などで相談に乗ってくれると思います。 お大事に。

maito1827
質問者

お礼

こんばんは。 詳しい説明をありがとうございます。管理費ではなく、管理料でした。 知りたい事が、簡潔にとても良くわかりました。 こういう説明があれば、こちらも理解出来るんですが、 病院の方で「国が決めたから」とか言われてしまっては・・・。 通院は無理というか、まだ寝たきりにはなってないので車イス使用、 福祉タクシーなどで通院は出来ないこともないのです。 ただ、通院でも(往診じゃなければ)診ませんよと言われたので、 なんだか脅迫のようだな、と不愉快だったのです。 国保なので3割負担でキツいのですが、内容はわかったので、 あとは福祉課などで相談してみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • sodenosita
  • ベストアンサー率54% (1291/2359)
回答No.2

在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の場合  イ 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付する場合 4,200点   ロ 処方せんを交付しない場合 4,500点 おそらくこれプラス他の管理料を合算して4800点なのでしょう。 月1回しか算定でいませんが、妥当な金額です。

maito1827
質問者

お礼

こんばんは。回答ありがとうございます。 管理料で調べたのですが、調べ方が足りなかったみたいですね。 点数の表示、参考になりました。 内容が解れば、こちらもそうかと頷けます。 ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう