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人身事故の主婦手当の事で教えてください。

車の玉突き事故の被害者でむちうちで通院しています。 主婦手当が1日5700円とお聞きしましたが、通院日数×5700円+交通費と思って良いのでしょうか? 全額は出ませんとか保険会社によって違いはあるのか?国できちんと決められているでしょうか? また、医療費の限度の120万円(?)は120万から治療費を引いてそれが慰謝料になるわけではないのですよね? よく、不利益の問題で保険使った方がいいとか聞きますが、意味がわからなかったのですがそうゆう事なのでしょうか?

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  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.3

間が空くと言ってきますよ。 「通院するほど痛くないんだね」ってニュアンスで。 いかに早く打ち切るかあら探しに必死ですから。 間を空けるとその要素を保険会社に自分から与えてるようなものです。 それでなくても3ヶ月目安に打ち切りにしてきますよ、まだ医師に通院治療が必要であると診断書を貰っておくといいです。 治ればいいのですが治らない場合、後遺症認定に最低6ヵ月の通院が必要なので、まず後遺症認定を取られないように3ヶ月くらいで言ってきますよ。 後、自賠責の120万超えそうなあたりでも。 自賠責枠を超えたら保険会社の腹が痛いので払いたくないのです(任意一括求めて来て書類に署名捺印してると自賠責枠まで保険会社が使いますからややこしくなるのです)。 痛いなら毎日でもちゃんと通院する事です←リハビリ含む治療は、医師の確認指示に従って下さい。 不利益とは、恐らく慰謝料など計算する際の自賠責基準や自社基準の事では、ないでしょうか? 日弁連基準の計算が正しいのです(裁判やらなくても計算して請求出来ますよ、揉めたら紛争センターや訴訟になりますが最初の提示額よりは、上がります)。 日弁連基準で請求しないと自賠責基準に毛の生えた自社基準で慰謝料など算出してきます。 所詮、民間の営利目的の企業ですからなるべく払いたくないのです。 被害者が無知で日弁連基準を知らないばかりに「自社基準」という低い提示額で示談が済めば保険会社は、ラッキーと言う事です。 普通、自分が事故被害者にならないと「日弁連基準」なんて知らなくて当たり前なんですが…。 ちなみに後遺症認定受ける予定で弁護士に頼んでます。 不信感満載な発言にADRセンターの人も呆れてましたからね、紛争センターも勧められました。 医師がまだ休業し治療が必要であると診断してりのに3ヶ月目の打ち切りもADRセンターに電話したらひっくり返ったし…。 ADRに相談されると保険会社は、被害者とADRに回答義務が発生するのと記録に残るのです。 回答の電話で「ADRに相談しましたか?」→「何かADRに相談されたら困る事でもあるんですか?」って聞いたら保険会社の担当者が黙ってしまいましたから。 黙らすつもりなかったので普通に聞いただけなんですが保険会社からすると結構嫌みたいですね。

bonjour12
質問者

お礼

二度もありがとうございます。 年内には終わりと先生も言ってますし、4カ月程度の通院で終わってしまいそうです。 まぁ私の方もだいぶ良くなってはきているので・・。 ただ、後遺症に対しての知識や示談にした後の痛みに関してどうなるのかが心配です。 色々くわしく教えて頂きありがとうございました。 ADRは初めて聞いたのでとても参考になりました。

その他の回答 (2)

  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.2

まず120万は、自賠責です。 任意保険とごっちゃに考えるからややこしくなるのでつまり自賠責は、慰謝料、治療費、休業損害、交通費など含めて国が120万までは、保証しますよって制度です。 主婦なら休業損害5700×通院日数になると思いますよ。 慰謝料は、自賠責基準で4200×通院日数×2です。 健康保険は、医療費を抑えてこの自賠責の120万枠を空けておくためのものです。 相手が任意保険に加入してるならそんなに気にしなくて良いかと思いますよ。 任意加入してなくても民法709条で加害者請求出来ますが。 病院からすると同じ交通事故でも健康保険の患者より自由診療になる患者のが扱い良かったりする場合あります。 ちなみに自賠責基準で計算するか日弁連基準で計算するかで慰謝料は、大きく変わります。 保険会社は、当然支払わなくて済むように自賠責基準に近い計算してきますが、正しいのは、日弁連基準での計算です。 症状が酷く日常生活や主婦業に支障があるような場合は、医師に診断書として書いて貰いましょう。 休業損害を請求する際に添付すればOKです(コピーお忘れなく) 保険会社は、重箱の隅つつくのが大好きなのでちゃんと対策してないと早期に打ち切りに合いますよ(打ち切りマニュアルあるくらい)。 保険会社の対応が不振な際は、ADRセンターへ。

bonjour12
質問者

お礼

とても詳しくありがとうございます。 保険の対応が不振というのは、明らかに金額が少い…みたいな感じの事でしょうか? 保険会社に不利益出ないように工作しているというような… 今はないですが、当初は期間が少し空いてしまったものだから、その痛みはその事故とは関係ないんじゃないかと言わんばかりの事と(診断は出ています)しばらく経ってまだ通院していますと言ったら「はぁ~」と納得いかないような態度でした。 かなり不信感を持っていますが、まだ請求の所まで行ってないのでなんとも言えない所です。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

まず前提条件として、自賠責の限度額が120万以内です。 自賠責における主婦休損は通院日数×5700円で問題ありません。 ただ、自賠責の120万を超えた場合は、任意保険の計算となり、主婦休損については、一般的には目減りされます。 月日とともに痛みは和らぐので、家事も出来るようになるでしょ?ということです。 どの程度減らされるかは、通院期間や保険会社によって違います。 慰謝料は自賠責の基準では、通院日数×2か総治療期間のどちらか低い方×4,200円です。 これも同じ理由で120万を超えた場合は、任意保険の計算により、逓減されます。 従って、治療費を低く抑えれば、その分120万の枠を有効に使えますので、健康保険を使ったほうが良いとされるわけです。

bonjour12
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね、主婦補償ってある事が驚きでした。 確かに全く家事ができない事はないですが、病院がとても混むので行くとかなりの時間を取られてしまいますから、主婦だからといって全くないのも困ります。 健康保険は使った方が良いというのがハッキリわかって良かったでした。

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