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社会保険の加入要件を条文で教えて下さい

社会保険の加入要件を検索しますと、一般労働者の労働3/4云々とありますが、それは”臨時的使用”の判断基準と思います。条文では期間について明確に記されていて、(健康保険法第3条、厚生年金保険法第12条と思いますが)この期間を越えて継続使用されれば”臨時的使用”の判断基準は不要なはず、なぜこの3/4ばかりが話題になるのでしょうか。労働条件(日数・時間数)が下回れば臨時的な使用(雇用)は継続するのでしょうか・・・・・非加入が許される???

みんなの回答

noname#64531
noname#64531
回答No.1

今ひとつ質問の主旨が理解できませんが、 健保法3条「被保険者」とは、適用事業所に使用される者 とあるだけで、正規職員より短時間で期間の定めのない人 (臨時的使用とはいえない人)は 被保険者にするのかしないのかという問い合わせに対し、 昭和年間、課長さん発出の通達より弱い通知ですました文章があります。 そこにかかれてる3/4が条文並みに大手を振っているのです。 (参考URLのページ中、参考5をどうぞ)

参考URL:
http://sr-ccs.com/siryousitu/qanda/9pa-to.html
san48300
質問者

お礼

早速のご指導ありがとうございます。 主旨は臨時的使用ならば使用の期間は制限なしと言う根拠を条文で確認したかったのです。 リンク先を見て雇用保険での法の思想が判りました。 この思想で労働者の福祉の向上に寄与するのでしょうか。 事業者、労働者双方の要求事項なのでしょうか。

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