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社会保険の加入要件について

来年の春に結婚をする予定の男です。 現在は私も妻(予定)も正社員として働いていますが、結婚したら妻は退職してスーパーあたりでパートとして働く予定です。 そこで、その時の税金ですが 100万以下・・・なにもなし 103万以下・・・住民税 130万以下・・・所得税、住民税 130万以上・・・社会保険(年金、健康保険)、所得税、住民税 となることは分かりました。少なくとも社会保険は私の扶養に入っていれば、税金の負担が少ないので年収で130万以下になるようにシュミレーションしていました(6h/日、20日/月) しかし、社会保険の加入要件の労働時間3/4、労働日数3/4を超えると社会保険が強制適用になることをを最近知りました・・・ そこで、いろいろ調べたのですが、このサイトhttp://www.rengo-tokyo.gr.jp/torikumi/pdf/rule12.pdf には、3/4を満たしても、収入要件(130万)を満たさなければ被保険者とはならず、扶養に入れるといったことが書いてあります。 3/4で社会保険に加入となると、私たちももう一回シュミレーションをしなおさなければならないので、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • moco_boo
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回答No.15

NO.9です。 お礼の質問に対する回答です。 >2 妊娠・出産を機に会社を退職した被保険者(妊婦)で、退職前に健康保険に継続して1年以上加入していて、退職した翌日から6ヶ月以内に赤ちゃんを出産した場合は出産手当金がもらえます。この場合は6ヶ月を1日でも越えると全く出産手当金はもらえませんので、辞める時期に注意が必要である。 >3 会社を辞める時に健康保険を「任意継続」にした人は、保険料を払い続けている間に出産した場合は出産手当金がもらえます。 >回答していただいた内容は3の任継をした場合ですよね。 2の場合だと退職後扶養に入って6ヶ月以内であれば出産手当金ももらえるということでよろしいでしょうか? 退職後、扶養に入るということは社会保険の任意継続をしないということになりますから出産手当金はもらえません。 出産日に本人が加入している健康保険に、出産一時金・出産手当金を請求するという考え方になります。ですので、扶養に入ってしまった時点で、社会保険の被保険者ではなくなりますから支給の対象者にはなりません。 2の6ヶ月以内に出産した場合という条件ですが、これも社会保険の任意継続を選択し、社会保険料を支払っていることが条件となります。2と3はつながっている文章と思ってください。 あえて言うなら3は退職理由が出産でない場合も含むということも言えるのだと思います。 任意継続中はご主人の健康保険の扶養になることは出来ません。(健康保険は1人1つしか加入できないため) ややこしいですよね。 でもせっかくある制度なので、うまく活用してください。

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回答No.14

補足です。 以下のサイトがわかりやすく参考になりますので、1度ごらんになって、被扶養者要件から見てゆくと良いと思います。 ● パートタイマーと社会保険 http://homepage2.nifty.com/akahori/new_page_94.htm ● パート主婦の税金、健保、年金、雇用保険 http://www.cpasawada.com/salary02.htm まず最初に、被扶養者たる要件を満たすか否かを考えます。 つまり、年収130万円未満であるかどうかを考えます。 このとき、もしも「3/4」条件に該当してしまっていれば、原則として、被扶養者にすることはできません。 要するに、ただそれだけのことなのですけれど、いままでの皆さんの説明は、若干くどかったかもしれませんね(^^;)。 これでおそらく、ほとんどご理解いただけることと思います。

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回答No.13

#12さんの書き方は、これでもまだわかりにくいと思いますよ。 要するに、「3/4」要件を明らかに満たしていれば、原則として、奥さまはご自分で社会保険に加入しなければならないのです。 このとき、年収130万円未満であれば、年収要件だけを見れば被扶養者に当たるものの、そうではなく、原則として被扶養者にはなれません。 つまり、奥さま自身が被保険者になるわけですよね。 そういうことから、被扶養者かつ被保険者、ということはありえず、被保険者であることのほうが優先されますので、#12さんのおっしゃっているとおりになるわけです。 ただ、念を押しておきますが、「3/4」要件は、機械的に一律に適用される性質のものではありません。 ですから、就労の形態や内容を見て「常用的使用関係」を判断した上で「被扶養者として認めてもよい」とされると、私の妻のように、「3/4」要件を満たしていても被扶養者として扱われている、ということがあり得るのです。 ●「3/4」要件の判断基準 たとえば、一般従業員の一日の所定労働時間が8時間だとすると、6時間以上が該当します。 しかし、日によって勤務時間が変わるときは、1週間を平均して、一日あたりにつき4分の3以上の勤務時間があれば該当します。 また、その事業所において同じような仕事をしている従業員の、1か月の所定労働日数の、おおよそ4分の3以上勤務していれば、該当します。 これらについては、パートタイマーの労働契約書において、所定労働時間・所定労働日数が明確に記されなければならない以上、必然的に決まってくるものです。 但し、「4分の3以上」という基準は、先ほども申し上げたとおり、あくまで一つの目安です。 したがって、一律にこの基準にあてはめて機械的に判断するのではなく、就労の形態や内容を総合的に見て常用的使用関係の有無を判断することになります。 一例を挙げると、次のようなケースさえあります。 たとえば、実際の勤務時間・勤務日数が一般従業員の4分の3に満たない場合でも、採用時の条件として4分の3を超えることが明らかにされているときなど(日常的に超過勤務を課すことがある、などと明記されている場合など)は、常用的使用関係(=いわゆる「正従業員」と何ら変わらない、ということ)があると判断し、被保険者として取り扱うことになります。

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回答No.12

#7です。 >被扶養者としていることが出来ても被扶養者でなくなります。 >とは#2により扶養することはできても被扶養者ではなくなるという意味???ですか。 そうです。 “社会保険に強制加入”されれば被保険者になりますから、被扶養者としての収入要件(130万円以下)を満たしていても被扶養者の資格が無くなります。 被保険者と被扶養者は同時になることが出来ませんから、被保険者の加入要件のほうが優先されるわけです。 あなたが示したサイトは肝心なことが抜けていましたので、下記のサイトの「パートの適用関係」をよく読んでいただければ、私の書き方が悪くてもそのような混同はないと思います。再読をお勧めします。 http://www.jtuc-rengo.jp/tochigi/soudan/syakaiho.html

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回答No.11

こんにちは。 混乱なさっているようですね。 以下のようになりますので、いったん整理されてみるとよいでしょう。 ● あなたの奥さまが「3/4」要件を満たしているとき 税法上で扶養する・しないにかかわらず、社会保険上では被扶養者とすることはできない。 但し、奥さまの年収が130万円未満で、かつ、ご主人の年収の2分の1未満である場合には、被扶養者とすることもできる場合がある。 ※「4/3」要件とは?  ・1日または1週間の勤務時間が正社員の4分の3以上である  ・1か月の勤務日数が正社員の4分の3以上である 強制加入うんぬんとありますが、実は、この解釈は拡大解釈だと思われます。 実際には、(特に政府管掌健康保険の場合には)必ずしも強制加入ではなく、勤務の実態や仕事上の責任度等も総合的に勘案して決められるものです。

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回答No.10

#7です。 >扶養の基準が130万以下で、社会保険の加入要件が3/4なのですね。この二つをクリアしている場合、法律的には社保に加入しなければいけないけれども現実には扶養に入ることもできる。という解釈でよろしいでしょうか? 違います。 『4分の3要件を満たしている場合は、被扶養者となる収入基準(130万円)を下回っている場合も強制加入となるので、被扶養者の資格を失うこととなる。』 とあるように4分の3要件を満たしていたら、被扶養者としていることが出来ても被扶養者でなくなります。 くどいようですが、加入要件には収入要件は一切関係ないのです。4分の3要件だけが加入基準です。 収入要件があるのは、仮に奥様をあなたの健康保険の扶養に入れたり、外したりする場合のあなたの判断基準や保険者(健康保険組合、社会保険事務所)の認定基準に用いられます。 よく混同される方が多いので間違えないようにしてください。 私が最初に示したURLの「パートの適用関係」にも書いてありますので、もう一度良くお確かめください。

nunnunnun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 つまり、 #1 社会保険の加入要件はあくまで3/4だけでありこれを超えると社会保険に強制加入となる。 #2 社会保険の被扶養者の条件は配偶者の年収の1/2以下かつ年収130万以下である。 #3 #1と#2はまったく別物である。 ここまでは理解できました。 では、#1と#2を満たす場合はどうなるのでしょうか? >被扶養者としていることが出来ても被扶養者でなくなります。 とは#2により扶養することはできても被扶養者ではなくなるという意味???ですか。 ちょっと混乱しています。すみませんがよろしくお願いします。

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  • moco_boo
  • ベストアンサー率29% (52/178)
回答No.9

NO2さんとNO5さんに+αします。 出産一時金(30万)と出産手当金(産前給料の60%×96日分)ですが、仮に1年間社会保険に加入したとしても、再就職先で妊娠が分かってから仕事を続けられないのであればご主人の扶養に入った方がお得です。 奥様の社会保険で出産一時金、出産手当金をもらおうとするには下記の条件が出てきます。 仮にですが、1年加入したとします。しかし出産のため辞めるとします。(ただし、妊娠してもしばらくは勤めなければなりません。)辞めた後は6ヶ月間の社会保険任意継続を希望することになります。OKなら→その継続期間中に出産されることが支給の条件となります。任意継続中は収入はないでしょうが、社会保険料を払い続けなければなりません。 産前給料の60%×96日分-社会保険料6ヶ月=「??」 「かっこ」内でどれだけメリットがあるかな?と。 ここはお給料次第なのですが・・・ ご主人の保険の扶養になれば、出産手当金は出ませんが、出産一時金(30万)はご主人の保険を通じて支給されます。 育児休暇がもらえる。妊娠出産後も奥様が仕事と子育ての両立を希望されている場合はメリットがもう少しあると思いますが・・・ ただ、社会保険に加入するメリットとして、先の話でありますが、将来もらえる年金が増えることと、雇用保険に加入しているので、失業保険がもらえるなどそういった部分でのメリットはあるかと思います。

nunnunnun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 出産手当金について調べてみました。 1 会社の健康保険(社会保険)に加入している会社員や共済組合に加入している公務員で、出産のために就労せずに産休をとる(健康保険料を支払い続ける)被保険者(妊婦)は出産手当金がもらえます。 2 妊娠・出産を機に会社を退職した被保険者(妊婦)で、退職前に健康保険に継続して1年以上加入していて、退職した翌日から6ヶ月以内に赤ちゃんを出産した場合は出産手当金がもらえます。この場合は6ヶ月を1日でも越えると全く出産手当金はもらえませんので、辞める時期に注意が必要である。 3 会社を辞める時に健康保険を「任意継続」にした人は、保険料を払い続けている間に出産した場合は出産手当金がもらえます。 回答していただいた内容は3の任継をした場合ですよね。 2の場合だと退職後扶養に入って6ヶ月以内であれば出産手当金ももらえるということでよろしいでしょうか?

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回答No.8

こんにちは。 ほかの皆さんの回答のように、質問者の方が、奥さまを扶養なさることを考えなければ、ほぼ強制的に「3/4」要件が適用される(特に、強制適用事業所の場合は絶対的に適用しなければならない、とされています)ことになります。 一方、もしも質問者の方が奥さまを扶養なさることを考えるならば、「年収130万円未満かつ被保険者(質問者)の年収の2分の1未満」であることを条件に、「3/4」要件よりも年収要件のほうが優先されます。 要するに、奥さまを扶養なさるかどうかで、対応が分かれることになります。 以降、もしも扶養なさる場合については#4を、そうでない場合には#7が参考になります。

nunnunnun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 3/4よりも年収要件が優先されるのですか? N07の方の回答では、被扶養者の資格を失うと書いてあったのですが・・・

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回答No.7

>3/4を満たさず、収入要件(130万)を満たさなければ被保険者とはならず、扶養に入れるといったことが書いてあります。 その連合のURLの解釈ちょっと変ですね。 よく調べてみましたら、下記の部分が抜けて記入されています。 「パートの適用関係」の  『4分の3要件を満たしている場合でも収入要件を下回っていれば同様。(被扶養者の資格も失わない)』の後に次のことが続きます。 (下記URLから一部抜粋) 『強制適用の事業所では、4分の3要件を満たしている場合は被保険者となる。4分の3要件を満たしている場合は、被扶養者となる収入基準を下回っている場合も強制加入となるので、被扶養者となる収入基準を下回っている場合はも強制加入となるので、被扶養者の資格を失うこととなる』 http://www.jtuc-rengo.jp/tochigi/soudan/syakaiho.html これでしたら、理解できるでしょう。 したがって、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件には収入要件はありません。 収入要件があるのは、仮に奥様をあなたの健康保険の扶養に入れたり、外したりする場合です。 ちなみに・・・ 「社会保険(健康保険・厚生年金)の加入基準」 ・1日または1週間の勤務時間が正社員の4分の3以上であること ・1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3以上であること この2つの基準を超えた場合は、会社は法人(株式会社など)あるいは適用事業所(健康保険などの適用を受ける事業所)でしたら、奥様の意思や会社の意思に関係なく社会保険に加入義務があります。 http://media.jpc-sed.or.jp/~jinjifaq/157.html

nunnunnun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 扶養の基準が130万以下で、社会保険の加入要件が3/4なのですね。この二つをクリアしている場合、法律的には社保に加入しなければいけないけれども現実には扶養に入ることもできる。という解釈でよろしいでしょうか?

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  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.6

#1です。 >強制適応にならない場合 というのは、よくある事で、本来なら正社員として雇った場合やパートでも質問者さんのおっしゃるようにある条件以上の場合は社会保険に加入するはずなのですが、現実は会社が保険金を負担したくない、もしくは負担する余裕がない場合、社会保険に入れないのです。 もっと言えば、社会保険事務所が社会保険料を滞納した会社に、社会保険から脱退を促し、滞納した保険料を納め終わるまで、再加入を認めないと言う場合もあるのです。 これではまずいと、再び強制加入の動きも伝えられていますが、滞納とのいたちごっこなので、まだ強制加入になったとは聞いていません。 なので、奥様がご主人の社会保険の扶養から抜けたくないと言うのは、歓迎する会社が多いと思います。

nunnunnun
質問者

お礼

御礼が遅くなりすみません。 現実的には会社との話し合いで加入しなくてもよさそうですね。 ありがとうございました。

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