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銀行口座を凍結する前に相続人の一人が手をつけた場合

c46j2418の回答

  • c46j2418
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

此れはわたくしが相続者として実際に被害経験した事です。 預金を管理している使途が故人の預金を引き出せる方法として、故人の預金カードをもっている人は預金の凍結前でしたらいつでも引き出せます。また預金を窓口で引き出すときでも、車の免許証を提示し故人の葬儀費用だと申請すれば、本来は相読者である事の証明の出来る戸籍謄本等が無くても苗字等が合つていると簡単に引き出せます 金額にもよりますが話し合いかそれでもだめなら裁判所に訴えでるのがよいと思います。

touketu25
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 100%手をつけていると思われますのでそれで悩んでいました。裁判所に訴え出るというのがどういうことなのか分からないのですが、経費もかかるだろうし、私にその体力がないので悩めるところです。 どうもありがとうございました!

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