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凍結された銀行口座について

死亡した親の銀行口座の解除方法は、自分で調べました。 ↓ 相続人が気付かない口座の預金は国庫に入るのも調べました。 しかし、下記が分かりません。 (1)国庫に、入る前に相続人に知らせは来るのでしょうか? (2)死亡してから、何年後に国庫に入るのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • check-svc
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回答No.1

>相続人が気付かない口座の預金は国庫に入るのも調べました。 ●いいえ、そんなことはないはず。 なぜなら銀行は相続人の有無を調査するなんてことはしませんし、ましてや相続人がいて気付いていないだけのものを国庫に入れるなんて法律はありません。 銀行は5年の消滅時効も援用しません。 つまり、銀行は長期間取引実績のない口座については登録されている住所宛に連絡し、しばらくの後、休眠口座に移されます。この休眠口座は銀行は自由にそのお金を活用できますが、預け主が現れた場合は復活してくれます。 ただし、 ゆうちょ銀行は、2007年9月30日以前に預け入れて20年2か月を経過している場合には、旧郵便貯金法の規定によって権利消滅し払い戻しできなくなります。 こちらを参照ください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%91%E7%9C%A0%E5%8F%A3%E5%BA%A7

その他の回答 (2)

  • oska
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回答No.3

>国庫に、入る前に相続人に知らせは来るのでしょうか? 法定相続人に、通知は来ません。 そもそも、金融機関は「相続人を探す義務は無い」のです。 それと、国庫に入る事はありません。 口座凍結は、引き出しが出来なくなるだけですよ。 ※何かの事件の結果、裁判所の判決(没収)があれば国庫に入ります。 >死亡してから、何年後に国庫に入るのでしょうか? 先に書いた通り、国庫には入りません。 反日民国・反日人民共和国と異なり、日本は自由主義の法治国家です。 反日民国・反日人民共和国だと、大統領・主席の意のままになりますがね。^^; 預貯金には、取得時効はありません。 「10年経ったから、この通帳は俺のものだ!」という事は、ありえません。 銀行協会の規定では、凍結した口座残高は「銀行の収入」と看做します。 が、正当な所有者・相続者から引き出しの要求があれば「出金する」事になっています。 質問者さまも、正式な遺産分割協議書を持って引き出し要求を行えば出金出来ますよ。 反対の意味で考えると、「遺産を、銀行が無償で預かっている」と考える事も出来ます。

回答No.2

銀行は国庫はいません  遺産分割協議書が出来ましたら銀行へ

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