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銀行口座の凍結
数年前に亡くなった母方の祖母が、私のために銀行の口座に預金をしてくれていました。金額は10万円くらいです。 ですが、その通帳の名義が祖母の苗字と私の名前という形になっています。母方の祖母なのでもちろん私とは苗字が違います。 通帳は私が持っていますが印鑑は持っていません。 銀行に問い合わせをしたところ、祖母の子供全員の印鑑証明と署名が必要といわれましたが、亡くなった方もいますし、外国に住んでいる方もいますし、連絡がつかない方もいます。 亡くなった方の場合はその方の子供の署名と言われましたが、連絡がつかない方に関しては、はっきり答えてはいただけませんでした。 銀行の方の言う方法の他にはお金をおろす方法はないのでしょうか? 長文ですみませんが、よろしくお願い致します。
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架空名義預金の場合、真の預金者が誰かということがポイントになります。 文面から察するに、銀行はその預金は亡くなったおばあちゃんの預金と認定し、だから相続人全員の同意を求めているのだろうと思います。 他の回答者の方も書いていますが、銀行は相続財産を保管する義務があるため面倒な手続きを求めますが、これは相続人全員の権利を守るために必要なことなので、銀行を恨むわけには行きません。 しかし銀行によっては弾力的な対応を認めている場合もあります。 例えば預金金額が少額である場合、あるいは銀行側が相続人を熟知し、将来的な問題発生が少ないと判断した場合などは、一部の相続人の署名押捺だけで支払いに応じることがあります。 一度銀行の責任者と相談してみてはどうでしょうか。
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- kasago2
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基本的にこれは、遺産とみなされています(銀行側では) 自身の財産と証明できなければ、遺族(相続権のある方)の 財産放棄の意思表明がないと、銀行側でも対処が難しいのでは 要は、銀行の対処が問題とゆうわけではないと思います。
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- dondoko4
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連絡がつかないといっても居所は分かっているんでしょうか?それとも行方不明なのでしょうか? 外国に住んでいても連絡はつくんでは? 印鑑証明書が必要ということは、提出した方も相続権があるってことになります。相続権もあるけど相続放棄もあるんです。 何人で遺産分割になるかわかりませんが、大した金額ではないなら相続放棄する人も出るかもしれません。放棄するにも書類が必要です。 それにあなたのために預金しておいたというけど、遺言書にはその一文が書かれていたんでしょうか。 それにしても、何で変な名義にしたんでしょう。 >銀行の方の言う方法の他にはお金をおろす方法はないのでしょうか? 生きているうちにおろせば、問題なかったのに。
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- outerlimit
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その通帳が 質問者のものであるか 祖母のものであるかです 印鑑があれば 質問者のものであるとの主張もできるでしょうが・・・ このような質問に公式に答えるとすれば 祖母の相続人全員が承認していることを証明する書類をつけて 手続きしてください 以外の回答はできません 違法行為の教唆になりますから どなたか お近くや親戚の経験豊富な方に相談するのがよろしいでしょう
お礼
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