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口座開設者が突然亡くなった場合の銀行の対応
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金融機関が預金者死亡を全く知らない場合(善意無過失)、預金はホッタラカシです。普通預金、自動継続式定期預金等、記帳が必要な預金は未記帳が溜まった時、満期のある定期預金、定期積金等、満期の都度、その詳細が郵送されてきます。 それが宛名不在で返送されない限り、金融機関が死亡を知ることは無いのでそのままです。 金融機関が死亡を知った場合、預金者の口座から引き落とされていた公共料金等は便宜的に引き落とされますが、遺産相続が確定しない限り、それ以外の預金の払い出しは停止されます。 定期性預金は満期時までは通常通り利息計算されますが、満期を迎えた時点で更新はされず、普通預金と同じ金利計算で据え置かれます。 10年間、そのままの状態にしておくと、金融機関側が雑益とし、一旦通常の預け入れ預金とは隔離します。 相続が確定し、請求があれば随時払い出されますが、なかなか面倒臭いものです。 相続人の一人が払い出し要求しても、戸籍謄本等相続の権利のある人を明確にし、また、全員の署名・捺印・印鑑証明を添えた同意書が必要となりますので、知らない間に払い出される事は無いでしょう。 万一、払い出された場合、金融機関側を訴えることができます。 勝てます。
その他の回答 (3)
- uhauha777
- ベストアンサー率24% (25/101)
預金者死亡を知った場合、「ゲッ!」と驚きます。 被相続人同様、金融機関側も面倒な処理をしますので…。 一応、被相続人の方を探します。お金の事なので探し方も慎重になります。公に出来ないので。 ある程度探してみて、見つからない場合は、静観するしかないですね。
お礼
ありがとうございました。参考になりました
- hirottch
- ベストアンサー率42% (549/1299)
●基本的に、「預金者が死亡した場合」は、「法定相続人」のものになります。 (関連質問です。) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2097911
- maruko-lg
- ベストアンサー率31% (21/67)
銀行は基本的には、この場合で言う親が死んだことを知るすべがありませんから、ほおっておかれるということになると思います。ただし、このお金は相続の対象になるので、勝手に銀行のものにしたりすることはないと思います。ただ、何らかの理由でこの場合で言う親出ない人がお金をおろしに来ていることがばれると、相続人全員のはんこがいるとか言って急に対応が厳しくなるらしいです。
補足
ありがとうございます。 親が亡くなった後に親の銀行預金、証券などすべての財産を調べる方法はあるのでしょうか?
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