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健康保険料。給与から当月差し引き?翌月差し引き?

obake3の回答

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  • obake3
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翌月給与から控除するのが正しい方法で、当月控除というのは本当はしてはいけないのです。給与から控除することができるのは、前月分の保険料のみです。退職の場合は当月分も控除してよいのですが。 【私のいた会社は当月控除でしたが、それでは算定届・月変届が健康保険組合や社会保険事務所に認定される前に給与計算が始まるので、確定前に控除額も決まり、保険料算定の計算にミスがあったときなど保険料の差額の修正にとても困りましたし、(社会保険の担当者だったので)給与担当者と相談して、上司に言って翌月控除に変更して貰いました。通常は退職もある程度前にわかりますので、最後の給与から2ヶ月分控除し、急な退職や、締め途中の退職で控除できない場合は、給与担当者が退職者から現金で貰って経理に入金していました。年末調整のとき本人の不利にならないよう、現金の分も給与控除のときと同様に社会保険料に入るようにコンピュータのデータに入れて。 確かに入ってすぐ無断欠勤で辞めてしまうような人もいましたので困ることもあったようですが、どうにか現金を貰って処理していたようです。】 なので、どちらが一般的かというと、やはり正しく翌月控除している会社の方が多いと思うのですが・・・。

参考URL:
http://www.rakucyaku.com/Koujien/G/G020000

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