• 締切済み

労働時間を減らされてしまいました。

私は半年ほど前から、飲食店であるバイトをしていたのですが、 来月から営業時間が短くなるらしく、 労働時間を2時間減らされてしまいました。 そんな短い時間では当然日給も安く、 移動時間を考えると働くのがバカバカしいほどです。 なので、店長にお店を辞めたいと言ったところ、 『店の決まりで、辞める1ヶ月前に言って』 と言われてしまい、あと1ヶ月働かなくてはいけなくなりました。 しかし、店側の理由でいきなり労働時間を減らされたのに こっちは納得いきません。 なんとか、すぐに辞められないでしょうか??

みんなの回答

  • shaka001
  • ベストアンサー率60% (23/38)
回答No.2

就業規則に定められている場合は、民法での2週間前というのは適用されないはずです。 まず、バイト先の管轄の労働基準監督署というのに相談してみてはどうでしょうか? それか、10日ほど我慢して働いてやめる直前に有給休暇をまとめてとってやるっていうのはどうですか?欠勤が多かったり、バイト時間が極端に短かったら微妙ですけど、半年働いていたなら10日間の有給休暇がつきますから辞める2週間くらい前に急に「明日から有給とります」って言ってやったらどうです?

asuka000
質問者

お礼

監督署に相談したところ、給料が出ないなどの事情でもない限り、監督署は何もできないと言われてしまいました。 やはり話し合いしかないですね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

それは微妙な話ですね。 ご質問の雇用契約が、働く期間を定めている場合には、原則としてその期間が満了するまでは働く義務があります。契約において途中でやめる場合の規定があれば、その規定に従います。 一方で期限を定めずに働く契約の場合には、やめるといってから2週間すればやめられます。これは、民法で、 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 と定めているからです。 ご質問の契約がどちらに該当するのかで話は変わるわけです。 直ちにやめたいということですが、やむを得ない場合にはやめることも出来ます。 ただし、その場合には、 第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 という話もありますが、今回の話では労働時間が短くなり、収入が減るということなので、単純にこの条文は適用されることはないでしょう。 ということで、ご質問の場合、民法第627条に基づき二週間後にやめるとするのが妥協できる線でしょう。

asuka000
質問者

お礼

ありがとうございます。 お店の決まりでは1ヶ月前なので、 やはり1ヶ月は働かなければならないのでしょうね。

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