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自治会への加入を強制する管理組合の規則

nebura71の回答

  • nebura71
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回答No.1

 自治会費相当分の金額を管理費として支払わなければ済む話ではないでしょうか?  で、併せて、脱会も通告すると。  判例によれば、貴殿に自治会費の支払いを強制することは誰にもできません。  問題は、「管理費の不払い」としてとらえられて、最悪「区分所有法による強制競売にかけられたりしないか?」ということですが、個別の裁判によらないと解決できそうもないような気がします。ただ、最高裁判例がありますので、その訴訟には勝てると思いますが、それまでの弁護士費用などは一時的にかからざるを得ないのでは。

noname#64562
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり心配は > 区分所有法による強制競売にかけられたりしないか です。そこまでいかなくても駐車場を実力行使で取り上げられるとか。 すこし精神的に余裕が出るまで耐えた方がいいかもしれませんね。

noname#64562
質問者

補足

思い出しました。 一度理事会で意見を言いたいとしたところ、 理事長などから理事会の席上で恫喝まがいにひどく怒鳴られ、 萎縮させられたことがあります。 結局その後意見を述べることが許されましたが、すっかり萎縮して 取り下げざるを得なくなりました。 これに至るには理事会が私に連絡をつけようとしてつかなかった などがありましたが、たとえば郵便受けを使えばすむものを使わなかったりと、 理事会の事前対応もひどいものでした。 だから理事会に出て行ったのですが… 恐ろしい理事会です。 以後、管理組合総会の委任状の提出拒否を続けております。 議決権を行使しないことも権利のはずですので。 そういえば管理費滞納など規則違反に関する法的対応の費用は違反者が負担するという改定案が圧倒的多数で可決されました。 そんなことは裁判所が判断することなのに住民もなんか変です。

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