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過去の未払家賃の請求への支払義務
先日、大家さんから連絡があり、10程前からの振込漏れの家賃を支払って欲しいとの連絡がありました。 金額は合計50万程で大家さんの台帳は見せてもらいましたが 私は支払いの履歴があるのがせいぜい3年前までで、実際振込がされていなかったかの確認が出来ませんでしたので、借金をして50万を支払ってしまいました。 後で確認したら、家賃の未請求に対する支払義務は5年までという事をききましたが、既に支払ってしまった5年以上前の家賃は返金してもらえないのでしょうか?
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回答No.2
無理です。自ら時効の利益を放棄したことになるので。
noname#64531
回答No.1
>10程前からの 10年前ということでしょうか? 月払い家賃は、民法169条に該当し、5年の消滅時効を定めています。 しかし任意で支払ってしまったのであれば、 時効をしらなかったことをもって あとから主張はできません。 詳しい人がいれば、対処法を期待しましょう。